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受信料パラドックス

NHK放送受信料の考え方には数々の矛盾が生じています。

ハッキリ言って現在の常識は根本的に誤りなのです。

現在、受信契約が強制的なものであるという迷信は、どうやら昭和42年の勘違いから始まったようです。

また、平成23年より前からCATVに受信料がかかると思っていた(騙されていた)人も多いのではないでしょうか?


    

最も重要な点は、昭和25年の放送法施行前は、事実上の強制契約による強制徴収されていた受信料を、放送法施行後は 事実上の任意契約(非強制徴収)としたことです。

これは「昭和35年3月29日衆議院逓信委員会」でも「減収において五十億」の理由として「NHKはあまり聞かないのだからというので、金を払わない。 むしろ解約者の方で、相当な理由を述べて解約するということを実地に見たり聞いたりしている」 ,と、事実上の任意契約としていた事実が記されています。

このタイミングでは直前が強制契約による強制徴収であったため、これを継続するのは容易であったはずにも関わらず、 あえて強制を止めたという意味が重要です。 これは、放送法64条(当時32条)が強制契約を示すものではなかったという理由以外は考えられませんし、 放送法の法案起草時に(テレビを持っているだけで)強制契約(徴収)にすることをGHQが否定したという記録も残っています。

CATVが受信契約対象となったのは最近のことである

●放送法

放送法 第六十四条 4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

CATVが受信契約対象となったのは、この条項が新設された平成23年6月24日の放送法改正からです。

前三項とは受信契約義務に関するものです。


旧法律で、この条文のように受信契約に関わるものは。

第五十三条の九の三    電波法の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、 これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、 第四条第一項、第六条、第三十二条第一項、第五十一条の二、第五十二条の四第一項、第二項及び第五項並びに第五十二条の五の規定を適用し、 受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、 第五十一条第三項の規定を適用する。

というものだけでした。

放送とは放送番組を配送する手段,仕組みのことです。

協会の放送とは、放送番組という荷物を、法律の定めどおりの方法で途中で壊さず公衆に確実に届ける責任が協会にある配送のことを示しており、 どんな荷物(放送番組)を運ぶのかは無関係です。

したがって、協会(NHK)の放送番組が届いたからといって協会の放送とは限りません。CATV事業者を経由する場合はCATV事業者が協会の放送を受取った以降は、そのCATV事業者の配送、すなわちCATV事業者の放送となります。

このため、CATVにも受信契約を締結させるには、放送法第六十四条4の新設が必要だったのです。

旧法では、受信障害対策中継放送をする無線局に限り、その中継放送をした者の放送は元の放送事業者の放送とみなしていましたが、CATVのような仕組みにおいては認めておりませんでした。

実際に放送(配送)した者と異なるから「みなして」という言葉が必要になることに注意してください。

なぜ、以前はCATVが受信契約対象外だったかという理由は、一言で言えば、NHKが昭和33年頃にそう申し出たからです。

現在の金の亡者としか言えないNHKからは想像できないかもしれませんが、これは国会議事録「昭和33年10月17日 衆 - 逓信委員会 - 3号」に記されている事実です。

このときまでは、NHKは本当に真っ当な組織だったのです。上図からも読み取れるでしょうか?

NHKがこう申し出た理由は、受信料の主用途が放送区域拡大のためであり、すでに放送区域となっている受信者から番組の配送料として集められた資金であるため、 NHKの力が及ばず他の事業者が番組を配送してくれている地域に対し取れるものではないという至極当然の理由だったものと思います。

これが最近になってCATVも受信契約対象となった理由は、昔のCATVは上記のように無線放送の行き届かない地域へNHKに代わり番組配送をするという役割が強かったものが、 もう無線放送の行き届かない地域が無くなり、ほぼすべてがNHKの放送区域となり、CATVの役割の意味が変わったからだという事でしょう。

我々に配送業者選択の自由は無いのか?という疑問はありますが、受信料の実態が番組制作費、すなわち番組の対価なので仕方ないことでしょう。

受信料は対価なので見なければ払わなくていい?

これは結論として、見ないではなくNHKの放送番組を受信しないなら払わなくていいものだという事は疑う余地がありません。

以下歴史的事実です。

●放送法制定当時の国会やNHKの考え(概ね昭和40年まで)

受信料は「NHKサービスの対価」である

NHKを見ないのなら契約させられないし解約も可能

受信機を持っているだけで契約を強制すれば憲法違反


これは国会関連の議事録に記載されている多数派の考えです。

あの田中角栄氏(当時国務大臣)も「この法律におきましては契約によって支払わるべき対価としてあります。」(昭和33年02月18日衆-逓信委員会-4号)と述べています。

ただし、例外,反対意見も少数ありますし、上のように言っている方々も以下のような疑問を持った上で述べています。

法律の建前である

将来は問題となる

税金にしたらどうかとか、あるいは公用負担にしたらどうかとか、あるいは受信の許可料にしたらどうか

ですが、このような疑問が出るということは、当時は税金でも公用負担でも許可料でもなかったということです。

●突然の変化(昭和40年前後)

昭和39年03月26日-参-逓信委員会-14号 国務大臣 古池信三氏
受信料の性格はどうかというお尋ねでありますが、これは、私は正直に申し上げて、非常にむずかしい問題だと思っております。 今日までのところは、受信料は、日本放送協会が波を出しまして一つのサービスをいたしておるわけであります。 そのサービスを受けておるものが、これに対する対価として支払っておるという考え方が通説と考えております。 しかし、一方においては、むしろこれは公共負担的な性格を持っているものではないかというふうな一部の学者の説もあるようでございまして、 今後、時代の推移に伴って、かような問題は十分にやはり検討していくべきじゃないか。かように思っております。

昭和39年05月22日-衆-逓信委員会電波監理及び放送に関する小委員会-3号 日本民間放送連盟専務理事 酒井三郎氏
第二の点は、受信料の問題でございます。受信料と申しますと、これは先ほどの民放とNHKの両立、二本立ての意義を考えると、 どうしてもNHKの受信料の性格というものを明確にする、これを合理化しなければならないということが、重点問題として上がってくると思います。 現在放送を受信できる施設を持つ者から徴収されている受信料というものは一体何か。どういう性格か。 いわばこれは視聴者のほうは放送を受信する対価として払っておる。理屈はともかく、そういうことだと思います。

昭和40年03月25日-参-逓信委員会-11号 日本放送協会会長 前田義徳氏
ただ放送の対価というような、従来限られた見解の中で生み出された理論よりも、さらに一歩前進さしていただく必要があるのではないかということを私どもはお願い申し上げております

昭和42年03月25日-衆-逓信委員会-4号 国務大臣 小林武治氏
いままでのいわゆる通説としましては、これは税金みたいなものでもない、また単なる対価でもない。 要するにNHKという公共放送の維持、経営のための費用を受益者から国民的負担としてやっていただく、こういうふうな考え方がとられておるのであります。

昭和42年07月18日-参-逓信委員会-19号 国務大臣 小林武治氏
これは、お話のように、NHKの経営に必要な財源を得るために、一つの受信者からいただく公用負担ということにはもう変わりないと思います。

この辺りが受信料問題を無責任に複雑化させて現在まで続く誤解を生む原因となっています。

昭和39年までは、疑問はあれど間違いなく受信料は放送を受信する対価だとの考えが通説です。

昭和40年にNHK会長が「従来の考えを一歩前進させてほしい」とお願いしています。すなわち、まだ通説も法律も変化はありません

昭和42年に 突然に税金でも対価でもなく、公用負担が通説だとしています。

昭和40年~42年に何が起こったのでしょうか?

通説というものが、たったの2年で180度も変化するものでしょうか?

昭和42年の通説が新説の間違いだったとして、こんなに簡単に変わるものでしょうか?

私が見落としている可能性はありますが、この間にこの問題が取り上げられた記録がないことからも、変わったというより、小林武治氏の完全な勘違いの方が遥かに可能性としては高いですね。


もしかしたら勘違いではなく国全体の悪意なのかもしれません。

もともと放送法の中には国が良しとしないものが存在しています。GHQにYESと言わせるためだったものです。

受信料についても、もともと強制にしたかったというのが国(役人)の総意だったのですが、そうはできなかったので「なるべく強制に見えるように作成した」と関係者は語っています。

したがって、放送法が施行されて約15年間、受信料は受信意志に基づく受信の対価であることを前提に、これを強制的なものにするための法律改定が議論されていました。

しかし、テレビが有るというだけで契約を強制すれば憲法違反という壁を超えることはできませんでした。

昭和42年に突然、法律改定の議論がSTOPし、「そう(強制)なっている」となった理由が、憲法違反で法律は変えられないから「そうなっていることにしてしまえ!」というものだったという仮説は成り立たないでしょうか?

以前からこのような勘違いは有りましたが、必ずこれを正す人がおりました。昭和42年以降この勘違いを正す人が突然いなくなったことも説明できそうです。


最も重要な点は、この前後というより放送法が施行されてから現在まで、法律上の契約義務条件は変わっていないという点です。

受信料の扱いを変え強制的なものに変更したいという議論にも決着が付いていません


結論として法律が変わっていないのに、受信料の趣旨,目的がこのように変化するものなのでしょうか?。

少なくとも対価が対価でなくなるという変化は考えられません。やはり小林武治氏の勘違い?でしょう。

これを現在も引きずっています。これが最大の問題でしょう。

なぜなら、現在の法律の文面上、強制契約にはなっていないし、現在の消費税法でも対価として扱っているのですから。


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