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受信料は受信の対価です

最近では受信料が対価ではないなどという馬鹿げたことを言う者さえ出てきておりますが、昔から受信料は対価とされていることをご説明します。

まずは結論

その1)現在でも法律上は受信料を対価としています

消費税法    第二条八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。

消費税法施行令 第二条  法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

           五 不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの

実際に受信料は対価にしかかからないはずの消費税課税対象ですね。

ここで、消費税法施行令第二条では受信料が対価に類するとしており対価だとは言い切っておりませんが、これは後で述べる理由により100%純粋な対価と言いきれない可能性が有ったためです。

少なくとも類するとしている以上、全く対価性が無いもののはずはなく、対価性が強いということには間違いありません。

99%対価なんだけど、1%くらい対価と言えない要素を含むが、消費税法では100%対価とみなすという意味です。(そうじゃないと税率を他と同じにすると問題があるので)


その2)日本放送協会放送受信規約でも受信料を対価としています

第13条2 地上系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合は、特別契約を除く放送受信契約について当該月分の放送受信料は徴収しない。

    3 衛星系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合の当該月分の放送受信料は、衛星契約のときは地上契約の料額とし、特別契約については、当該月分の放送受信料は徴収しない。

もし、受信料が受信の対価でなくテレビ設置税のようなものだとするなら、この条項の存在理由をどう説明するのでしょうか?

ようするに、NHKも総務大臣も受信料が受信の対価であることは認めているということです。


なぜ対価でないという誤解が生じたか

一言で言えばNHKを過剰に擁護する悪意を持った政治家が国民を騙そうとしたからです。

厳密には、昔問題の提示された受信料の性質についての問題(対価であることの問題)が解決できていないのに、無知な政治家が解決できたと思い込んでいるのか、分かっていて騙そうとしているのかは不明です。

騙そうとしていることとは別に、対価でないという誤解が生じた原因の大きなものは以下のものでしょう。

その1)明確に視聴の対価だったものが受信の対価に変わった

戦前は聴取料と呼ばれ、誰もが疑うことなく視聴(当時はラジオなので聴取)の対価として存在していたのですが、戦後に受信料という呼び名に変わりました。

これは、戦前は放送も含めてすべての通信が政府管理(このため戦中に政府により情報が改ざんされた)され、放送の受信は政府の許可を必要とする免許制度であり、その情報料としての扱いでした。

これが戦後問題となり、放送と政府の切り離し、また、国民への放送普及が急務となり、集めたお金の使い道が日本全国への放送インフラ拡大のための設備費用主体に変化しました。

このとき律儀な役人は、情報料として集めたお金の多くを番組作成ではなく設備投資にまわすのは間違いだと思ったのでしょう、このため情報料を示す言葉から、いわば送料(受取人払い)を示す通信の費用として「受信料」に改名したものと思われます。

このとき、多くの人々が何故名前が変わったのかは理解できなかったものと思われますし、受信という意味も明確には分かっていなかったでしょう。

ようするに、今まで視聴の対価だったものが何か変わったという認識しかなく、何か変わったのだから対価では無くなったと誤解した可能性が高いと思われます。

特にこの時代は、対価とは単価×数量=金額になり金額分に見合った何かを受ける、すなわち等価交換のみを対価と考える傾向が強かった時代ですから、自分が払ったお金の多くを、他のまだ放送が届かない他人のための設備投資に使われた受信料を対価とは受け止めにくかった時代背景も影響していたと思います。


その2)政治家は対価であることを認めていたが問題を唱えていた

戦後度々「受信料は何か?」と議論され、結論は受信の対価であると落ち着いていましたが、いつも「このままでは将来問題となる」,「対価以外の性質も持つので単純に対価としてだけ考えることはできない」と言われてきました。

また、当時の対価は上で説明したとおり融通の利かないものだったため、「ラジオの受信料として集めた金をテレビのために使っていいのか?」ということが議論されたことからも、当時の対価としては特殊なものだったために「対価以外の性質も持つ」という考えが強くなっていきました。

ここで生まれたのが、「受信料は特殊な負担金のようなもの」という言葉です。

当時似たような目的(インフラ費用)で集めた電電公社(現NTT)の設備設置負担金と似ていたからではないでしょうか。

現在の無知な政治家が言っているような対価を否定するものではありませんでした。

そもそも負担金とは対価の一種ですし、「特殊な」と「ようなもの」で二重に負担金でもないとする、何とも良く分からない表現が流行りだしました。

対価ということは認めるけど、対価だと言い切りたくない。特殊な特殊な対価であり何と表現したら良いか分からないという気持ちが現れた言葉です。

現在の無知な政治家は、この経緯を知らず、単に「対価だと言い切りたくない」という昔からの気持ちだけが伝わっているのでしょう。勢い余って「対価でない」と言う者まで出る始末です。

しかし、結局現在まで何も変えることはできていません。受信料を対価(任意)でなく強制すれば憲法違反だという、放送法制定当時からの考えを変えることはできていないのです。


その3)放送の受信が簡単になった

放送、つまり無線電気通信(NHKに許されている「基幹放送」は無線に限られている)の受信というものは本来簡単なものではありません。

無線電気通信の受信とは、通信の内容を復元(電波から取出す)ための機械に対する一連の操作のことで、従来は受信したい相手に合わせてアンテナの向きや長さを調整し、受信機の発熱などによるチューニングのズレを随時調整したり、通信のために変換された用語や符号を復元したり(例:モールス符号を言葉に直す)という特殊技術を要するもので、現在でも無線従事者の試験では受信に関するものも存在します。昔は放送の受信といえど子供には難しいものでした。

しかし、現在の放送受信は、単にテレビのリモコンを押すだけで幼児でもできるようになったため、受信というものを意識しなくなりました。

意識しなくなったということは、存在自体が見えなくなり何だか分からないものになったということです。

このため、現在の大多数の方は、受信と視聴の区別さえ付いていないのではないでしょうか?

だから、受信料というものが何の対価だか分からなくなり、対象が見えないため対価でないと言われれば信じてしまうのです。

昔のように聴取料(現在風には視聴料)という名前であれば、誰もが対価であることを疑わなかったでしょう。

これが、受信料という名目に変わり、対応する受信というものが分からないため対価でないという錯覚に陥るのです。

いわば受信料というのは、NHKの放送インフラ使用料のことであり、受信することによりこれを使うから徴収されるものなのです。

もう放送普及のためのNHKの設備投資は終わっています。名前も視聴料に戻すべき時代です。

実際に受信料の大半は番組作成に関するものに使われています。もう受信料という名前の方が間違いなのです。


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