放送とは
NHK放送受信契約でのNHKによる詐欺行為は、国民が放送というものを分かっていないことを利用しています。
ここでは、これだけ分かっていれば簡単には騙されないという最も基本的な内容をご説明します。
放送と放送受信契約
●放送法
第二条一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信をいう。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
・以下のものは放送法上の放送ではありません。
学校等の施設内で行われる放送と呼ばれるもの(送信者と受信者に繋がりがある)
市役所のスピーカーによる防災情報などの発信(電気通信でないため)
インターネット放送と呼ばれるもの(同時性がない,設備要件を満たさない)
・公衆とはNHK等の放送する者と明確な関係を持たない不特定多数の人々のことです。
放送とは人々が受信するものだと定義されており、テレビで受信できるものではありません。
すなわち放送法64条はこのような意味です。
●放送と受信契約の関係
・演奏者(番組作成者)と視聴者の関係は放送法第六十四条の範囲外。
これが、放送受信契約が見る見ないとは無関係な理由。
・受信設備の設置とは受信設備を継続的に支配・管理(総務省発表)すること。
具体的には、運用ルールを決め(支配)、受信者を配置し放送受信が適切に行える状態を維持(管理)すること。
すなわち、運用ルールでNHK放送を受信しないと決めれば、NHK放送受信可能な設備を設置したことにはならない。
ようするに、受信する,しないで契約義務は決定する。
・明確な運用ルールが無い場合は、自由に設備を使わせる(すべての受信を許可している)ことになるため、当然NHK放送の受信は可能。
また、受信と視聴の区別が付いていない設置者は運用ルールとしてNHK放送を受信しないと決めることはできない。(この件についての運用管理ができるはずがない)
これが理由で契約義務が生じているケースが多いので注意。
NHK放送受信の成立条件
電波の受信と混同され理解されていないであろう放送受信について説明します。
これは、もともと一つの同じ法律であった電波法からも導き出せるのですが、総務省がある社団法人に解答した「無線電気通信が送信可能とみなされる定義」から説明します。
以下すべての条件が揃っている事。
1.電波を発射しうる状態にある
2.無線設備を操作する者を配置している
3.運用する意志がある
放送(電気通信の送信)の受信は、これと対になるものですから、受信可能とみなされる定義は以下のようになります。
1.電波を受信しうる状態にある
2.受信設備を操作する者を配置している
3.運用する意志がある
さらに、NHK放送の受信可能とみなされる定義は
1.NHKの発射した電波を受信しうる状態にある
2.受信設備を操作する者を配置している
3.NHK放送を受信する意志がある
という事になります。
補足すると、放送法64条の
「協会の放送を受信することのできる受信設備」とは「1」を指します。
「設置」とは「2,3」を指します。
総務省公表の電気通信事業法についてのマニュアルと見比べていただければ納得できるはずです。
区別が必要な用語
用語 |
意味(概要) |
宅配便に例えると |
---|---|---|
放送番組(番組) |
放送によって受け渡す情報(意思) |
商品 |
放送 |
放送番組を荷物として相手に送り届ける行為 |
配送 |
受信 |
放送された荷物を受けとる行為 |
荷物の受取り |
視聴 |
情報(意思)の受取り |
商品の利用 |
受信機 |
単体のテレビ |
|
受信設備 |
テレビにアンテナと電源が接続され、すぐに使用できる状態になっているもの |
|
受信機の設置 |
単体の機器を接続し受信設備にすること |
|
受信設備の設置 |
運用に必要な人員を配置すること |
|
通信 |
当事者間の意思のやり取り |
|
電気通信 |
主に他人の意思を電気的仕組みにおいて受渡しすること |
|
特に重要なのが、受信設備と受信機(テレビ)は異なるという点です。
自動車に例えると、受信設備とは自動車そのもの、受信機とはエンジンを示すもので、意味が全く違います。
受信設備の中で受信機の存在は異常に大きく、目で見える部分のすべてと言っていいくらいが受信機なので混同している人が多いのですが、意味的には大きな違いがあります。
受信側人物3名の役割
人物 |
役割/補足 |
適任者 | |
---|---|---|---|
お店 |
一般家庭 | ||
設置者 |
・運用ルールの策定 ・受信設備に受信者を配置 ・受信運用の監督 ・NHK放送を受信する場合はNHKとの放送受信契約の締結と、受信料支払いの責任 |
法人 経営者 |
世帯主 |
受信者 |
・演奏者(番組作成者)の作った番組の内容には触れず、荷物として確実に受取る ・視聴者または設置者の要求に従い受信設備を操作する ・現在ではリモコンのボタンを押すだけであるが、昔は、それなりの技術(アンテナ,チューニングの微調整)が必要で、子供には難しかった ・一応は技術者であり、放送以外の無線電気通信では、現在でも高い技術力が要求されているものもある(例:モールス通信の受信) ・送信者との間で行われるのが「電気通信」 |
従業員 |
家族 |
視聴者 |
・番組という形で表現された演奏者の意思を受取る ・演奏者との間で行われるのが「通信」 |
客 |