NHKの嘘に騙されるな TOP

受信契約は強制ではありません

放送法第64条に記される受信契約は強制契約ではありません。

これは言葉の定義次第ですが、受信契約はNHKが映るテレビを持っていても合法的に拒否できるものであるため、これを強制とは言わないのが普通でしょう。

例えば、日本では公道で自動車を運転する場合には運転免許を取得しなければなりません。これは絶対です。

では、運転免許の取得は強制されていると言えるでしょうか?

公道で自動車を運転する場合には強制されていますが、公道での運転意思に基づいての強制であるため、これを強制とは言いませんね。

受信契約も同じです。

法律上の通信に関する用語は厄介なもので、良く聞く言葉なのに電気通信の知識の無い人は全く違う意味に捉えてしまうという非常に困ったものです。

放送法第64条では、NHK放送を受信する者は契約しなさいとしているのですが、こう読めない人が多いようです。

そろそろ裁判官くらいは正しい知識を持っていただきたいものです。

NHKが映るテレビが有れば契約が必要というのは真っ赤な嘘

このようにしたいという法改正の案は昭和30年前後から出ていますが、今のところ全て廃案というか自然消滅しています。

実際に受信契約の必要有無に関する部分は、昭和25年に放送法が制定されてから変わっておりません。

衆 - 電気通信委員会 - 9号 昭和27年03月04日より放送法第32条。

協会の標準放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

現在の放送法第64条の内容は

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

実際に何も変わっていないことがお分かりでしょう。

そして昭和30年前後から、これは強制義務ではないから強制にしないとマズイという意見が増えたのですが結局変えることができなかったのです。

これを受信意思を無視した強制義務化し「NHKが映るテレビが有れば契約しなければならない」とするためには以下のように変える必要があります。

協会の放送用電波を受信することのできる受信機を設置した者は、協会とその放送用電波の受信についての契約をしなければならない。

こうなっていない以上、「NHKが映るテレビが有れば契約しなければならない」というのは嘘なのです。

具体的な理由は最後に提示しますが、NHKが映るテレビを条件にしたかったら、

放送とは放送法第二条一に記される通り「人」が受信するものなので、受信機(テレビ)や受信設備で受信できるものではありませんから、条件を放送受信ではなく電波受信にする必要があります。

また、受信機(テレビ)と受信設備も全く異なるものですから、テレビを条件にしたかったら「受信機」としなければなりません。

自動車で言うなら、受信機は「エンジン」に対応します。受信設備が「自動車」です。

受信設備の場合、あまりに受信機の存在が大きいため同一視してしまいますが、意味としては全く異なるものです。


実際の話として、昭和三十四年三月十日の第031回国会逓信委員会第11号では、「受信料を納めぬ、見てないのだということになれば、それだけNHKとしては減収になることは確実」と受信料は見なければ払わないことを当然とし、「年間NHKとの解約者が五十万出た」ときのことが議論されています。

この時代のNHKは、現在と異なり非常に健全で、見ない(≒受信しない)を理由として解約を受付けていました。

また、ラジオ離れによる解約(昔はラジオも対象)を防ぐために、ラジオの優位性を説いて回ったり、壊れたラジオを修理して回ったりの健気な活動を行っていたようです。

有線放送(CATV)を対象外とするという提案をしたのもNHKです。(2010年前後の法改定より対象となりました。それ以前から騙されていた人も多そうです。)

現在のように嘘をつき、脅してまで契約させる、解約させないという狂ったNHKと同じ企業だとは思えない誠実さです。

民放だけの受信でも契約が必要というのは真っ赤な嘘

ここまでデタラメな話も耳にしますが、そういう趣旨なら最初から契約対象を「協会の放送を受信することのできる~」に限定しません。

この内容では、もしNHKの受信機能の無い受信機が存在すれば明らかに契約対象外です。

昭和25年から現在まで、このような受信機が世に出て来なかったのは偶然であり予想外の出来事です。

すなわち受信契約は、あくまでもNHK放送のためだけのものです。

受信設備を設置とは

一言で言えば、受信運用に必要な人員を受信設備に配置することです。

詳しくは以下3点が必要です。

・全体の管理者を決める(責任者を配置し管理を始める)

・受信運用に関するルールを決める(NHK放送の受信を許す,許さない等)

・設備を操作できる操作員を配置し運用を始める
 

ルールが無いということは、何をやっても良いというルールが有るのと同義ですからご注意ください。

以上は総務省が電気通信事業者向けに発表している電気通信事業法の用語説明の内容と一致するはずです。

放送とは電気通信事業法に定める電気通信の送信のことなので同じ意味でなければなりません。

もっと感覚的に分かり易く言うと、設備を一回り大きくしたものが施設です。

例えば、「警察署を設置しました」と発表されたのに、そこには警察官が居ませんという状況が認められるか考えてみてください。

建物は勿論ですが窓口やパトカーなどが揃っていたとしても、そこに必要な人材(警察官)が配置され、運用が始まっていないと「設置しました」とは言いませんね。設備の設置もこれと同じなのです。(総務省も認めていることですし...)

設置された受信設備の機能

受信設備の全機能と、設置(管理)された受信設備の機能は一致しません。

上の警察署の例を延長すると、パトカーは有りますが、配置された警察官全員が運転免許を持っていなかったら、どうなるでしょう?この警察署はパトカーでのパトロール機能が有ると言えるかが答えです。

このように、設置された設備としての機能は、必ずしも設備そのものが持っている機械的機能とは一致しません。運転免許のような公的な資格だけでなく、管理者の決めた運用ルールにない(禁止されている)機能はないものと扱われます。

もう少し受信設備に近い話をすると

NHKの送信設備だって同じです。(具体的には知りませんが一般の無線局と同じと仮定して)

設置されたNHKの送信設備に許されたこと(機能)は、NHKの放送局免許というものに記されており明確なのですが、NHKの送信設備自体の機能は、その許された周波数以外の電波が出せ、出力も超えることができます。

しかし、その部分は、「出さない」と決めて免許を取得したため、その機能は無いものと扱われます。

これは、受信設備で言うと、NHKも民法も受信できる機能が有ったとしても、「NHKは受けない」と決めれば、NHK受信機能は、設置された受信設備の機能としては存在しないものとなるということです。

これが、冒頭で述べている「NHK放送を受信する者は契約しなさい」の理由です。

これは全く特殊なケースではありません。世間一般的に当たり前のことです。

例えば、高性能なスポーツカーを持っていても、公道で時速100Km/hを超えて走れますか?と聞かれればNoと答えるべきものです。

また、会社の社用車で「私的利用禁止」と明確にされた自動車を「私的に利用できる」と言うのは間違っていますね。

それぞれ、自動車自体の機能としては「できる」ことなのに、設置(管理下)においては「できない」となるのです。

総務省発表の説明をそのまま引用すると、設置とは

電気通信を行う主体が継続的に支配・管理すること

であり、支配・管理が求められています。すなわち、管理者が決めたルールには絶対服従の状態が設置なので、ルールで禁止されていることは「できない」とされるのです。

これは、放送は「人が受信するもの」だから成立するということに注意してください。

電波の場合は機械(テレビ)が受信するものなので、機械的機能が有るだけで受信可能となります。


ここで、「NHKは受けないと決めていることをどうやって証明するのだ」と疑問に思う方もいるようですが、それを証明する必要は、まずありません。

このような事を心配するのは裁判沙汰になったか、その一歩手前の状況になった場合ですね。

この場合、この取り決めが嘘であれば被害者となるのはNHKです。

となると、まず最初にNHK側がこれを嘘だとする証拠や根拠の提示が必要にはなります。

そして、それが無い場合は我々側にルールが有ることの存在証明は必要ないのです。

NHKに求められる証拠や根拠は、受信する意思があるといえる証拠ですから、1回や2回間違って受信してしまったというものでは足りません。

そう簡単には出て来るものではありません。出てきた場合にその証拠の有効性を打ち消すために、ルールが有ることと守られていることを証明する必要が出てくる可能性があるというだけです。

こういう場合にはイラネッチケーが役に立つかもしれません。


ちなみに過去の裁判では、契約義務が発生する条件である

①NHK放送が映る受信設備があること。

②その受信設備でNHKを受信する意思があること。

の①について争っていたからNHKが有利になったのです。

②で争い、ここで示した内容を正しく主張すれば負けることはありません。(嘘がバレたとかは除く)


inserted by FC2 system inserted by FC2 system