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レオパレス判決(入居者契約拒否可能)

 平成30年8月29日付でレオパレス裁判の上告が最高裁に棄却されました。

 またもや、マスコミは内容が良く分かっておらず、誤解されやすい報道がされているようなので注意してください。

 今回の決定は、レオパレス入居者に必ず契約義務が生じるというものではありません。

 レオパレス,入居者の会社(レオパレス契約者),入居者の三者は誰でも設置者となれるため、入居者は契約者に成り得る者なのだから、 入居者が契約してしまったのなら、その契約は有効であり支払義務が生じるというだけのものです。

 東京高等裁判所平成28(ネ)5233 の判決はそういう内容であり、最高裁はこれを支持したに過ぎません。

 最高裁に門前払いされたため、レオパレスについては誰が契約者になるべきなのかは具体化されなかったということです。


 実は私も、たとえNHKに騙されたのだとしても、法律で決まっている契約条件に対し錯誤無効のような考え方は適用できず、「契約してしまったら支払義務からは逃れられない」 と考えていますので最終結論として、今回のケースで支払義務が有るというのは納得しておりました。

 しかし、今回のケースは高裁判決の根拠の部分には明らかな間違い がありそこを正すため、また、レオパレスについては誰が契約者になるべきか答えを出すためにも上告は受理されると信じておりました。

 平成29年末には結果の分かり切った上告を受け、大法廷判決まで行い棄却しましたよね。

 今回は裁判所としても、あまり具体化せず誤魔化したかったのでしょうか?

 この確定した東京高等裁判所平成28(ネ)5233 の判決の中でも、 「裁判の判決は国の影響を受けている」に等しい内容を述べていることが、益々気になります。


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