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無線局の廃止に学ぶNHK受信契約の解約条件

NHK受信契約の解約条件は、「今後NHK放送の受信を行わない」という意思決定のみで成立します。

これを、法律で明確に定められている受信設備の反対側である無線局の廃止と比較し説明します。

「設置状態の受信設備」というのは、受信専用の無線局のことなので非常に似ています。

無線局の廃止

●関連法規(電波法)

第二十二条 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない

第二十三条 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

第七十八条 無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

このような流れになっています。

      

・設備とは機器,装置などが設置状態にあり、すぐに使用できる状態になっているものです。

・設備状態に変化がない状態(機器が設置状態)であっても廃止は成立します。
(ただし、遅滞無くが条件なので長い期間は認められません)
よって、国語辞書に書かれている通り、廃止は意思決定だけで成立します。

・誤操作などによる被害が大きいため法律で厳しく規制されている送信側でさえ、アンテナ(ケーブル)を外せば確実に廃止状態なのです。アンテナ等を捨てる必要はありません

受信契約の場合

関連法規類(日本放送協会放送受信規約)

第9条1  放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない

(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由

第9条2  NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。

・当然ながら「廃止」は無線局の廃止と同様に意思決定だけで成立します。

・第9条1「受信機」はテレビのことではありません。受信設備のことであり全く異なる意味を持ちますが、NHKの悪意によりテレビと勘違いさせるための表記となっています。
テレビではなく受信設備であることは第1条2に記されていますが、裁判官ですら騙されていますので特に注意してください。
「テレビ設置を廃止」と勘違いするからテレビを撤去しなければならないと思い込むのです。
「設備の設置を廃止」は、最後の受信契約解約の結論をご覧ください。

・第9条1(4)は、先頭に書かれている通り「廃止」が事由になります

・第9条2の「事実を確認できたとき」とは、第9条1(1)~(3)に間違いが無く、対応する契約が見つかった場合という意味です。
(4)については法律でNHK側の判断を禁止しており、解約に対する拒否権がありませんので対象外です。
単なるアンケートだと思って間違いありません。
また、「廃止」の場合は、事実上確認する手段はありません


よって、このような流れになっています。

      

・設備が設置された状態とは、管理者が設備と運用を継続的に支配・管理している状態です。

受信契約解約の結論

●電波法第七十八条のような設備の解体義務はありませんので、解約で設備の状態変化は求められておりません。解体,撤去,廃棄などは不要です。

●国語辞書の内容通り、「廃止」とは人の意思のみで成立します。
この状態での解約が認められているのですから、裏を返せば、この状態は放送法第64条の契約義務に該当しないということです。

●以上から、放送法第64条の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」とは、受信設備にNHK放送受信意思を持った(運用意思あり=廃止の対義語)人員を配置することです。

これは総務省の発表している設備の設置説明と一致します。
主要部のみ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/misc/NetWork-Manual/souron.html


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