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なぜ裁判官は間違えるのか

NHK受信料に関する裁判の判決は明らかに間違いだらけです。

なぜ、こんなに間違いが多いのか、その理由をお教えします。

結論はシンプルで、裁判官は法律の解釈で難しい点は、立法経緯を重要視、すなわち当時の立法関係者の思いや時代背景を調べ、 それが法律に反映されているという前提で判断するのですが、放送法に限って?はGHQの管理下で作成 されたため、NHKとの契約については、当時の立法関係者の思いと正反対の内容で制定することを余儀なくされてしまいました。

ようするに、立法関係者の思いと法律の文面が異なっているということに気が付いていないから、こんなにも間違った判決を下すのです。

当時の国会議事録やその他の文献を読めば、NHKを厳重に保護するため受信料を強制したいという強い思いが数多く記されていますが、 それが出来なかったということも記されているのです。

普通の法律でこのような事はありません。放送法だって、このような例外は受信契約に関する部分だけでしょう。

だからこそ、優秀ですぐに立法経緯を見抜く裁判官こそ陥るミスなのです。

放送法の立法経緯

詳しい説明は他のページで説明してありますが、立法経緯や施行後の法運用を簡単に説明すると

①放送法の法案起草時に、受信料の支払を強制とする前提にした。

②しかし、GHQに「国家統制色が強い」と拒絶された。

③そこで、放送法では契約を締結させ、契約書(受信規約)で受信料を強制する方法を思いついた。
しかし、本当に契約を強制すれば憲法違反であるというのが当時の認識であったため、 文面上は強制とも取れる表現をしたが、それまであった罰則を排除することにより、 事実上は強制していない、すなわち現在でいう訓示規定のようなものだと説明した。
そもそも契約まで強制すれば②に反するので有り得ない。

④放送法施行後しばらくは、「NHKを受信しない」と言えば契約が強制されることもなく、解約も可能であった。

⑤GHQの管理から外れ、①の思いが強くなってきた。

⑥この結果、法律を変えず放送法の文面とは意味の異なる①を強制しだした。

最終結論

●放送法

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

この文面が示す意味は、裏技的解釈技法と言えるかもしれませんが、少なくともテレビを所有しているだけで契約が強制されているのではないことは明白です。

放送法の立法関係者が口を揃えて言っていることですし、施行後しばらくは実際に 強制されていなかったという歴史的事実があるので間違いありません。

これが立法関係者全員の意向に反しているとしても、この文面は強制契約ではないとしていた事実は曲げようがないのです。

それをこの文面のまま、時代の変化による拡大解釈の域を超え、真逆の解釈である「強制契約である」とすれは、法律を新たに作るに等しいことですから、司法に許されるものではありません。

そもそも、法律に書かれている言葉をそのままとし、何の公表もなくある日を境に真逆の解釈をするなどということを許せば、 こんなものを国民が守れるはずがないですし、法律としての意味を失うため日本はもう法治国家とは言えないのです。


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