確定判決が無効となる日
作成日:2017/8/22
放送法64条の「設置」とは機器の設置ではなく組織の設置である。これが私の根本となる主張である。
そもそも「設備」とは単純なる「機器」を示す用語ではなく、必要な機器がすぐに使用出来る状態に置かれたものであるから、テレビ等の機器は機械的な設置済みで初めて「設備」となる。
この「設備」を更に設置するという事がどういう事なのか、実は明確な答えは存在している。
これは、放送法64条の文理的な解釈でも導く事は可能であるし、放送法の他条項を含め関連法律との整合性の面からも説明できる。
さらに、電気通信の法的運用は実際にこの考えで実施されている。電波法による処罰の基準さえこれに順じているという現実がある。
今から半月程前、私の元に「この方向で攻撃を開始する」という連絡が入った。
ここまでは、確かな現実であり、その一連のやり取りは、改ざんできない状態で大手サーバーに保管してある。
ただし、この攻防を私は(当分?)直接見ることができないので、本当にこの動きが有ったのかは判断できない。冷やかしだった可能性もある。
もしこれが本当だとすると、特に現実を否定できないであろうということから、相手はこの攻撃を防ぐ事は不可能であろう。
しかし、そうすると、たいへんな事になる。
●レオパレス裁判 平成28(ネ)5233 の高裁判決
放送法は,同項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」について定義規定を置いておらず,民法その他の法律にも定義規定はない。
これは、おそらく、現在までの裁判における共通的な考えであり、だから深く考えずに、「設置」を機器の設置としていたのであろう。
これは、契約義務に関わる最も基準となるものであるから、これが崩れれば、今までこれを基準としていた裁判の判決は、すべて間違いだったことになるかもしれない。
そして、今回、「放送法にもその他の法律にも定義規定はない」とうい裁判所の見解を示してしまった事により、この「ない」と言いきったものが出てきたらどうなるかは考えれば分かると思う。
勿論、この裁判の審議はやり直さなければならないし、上の現実を突き付けるチャンスとなる。
過去の確定判決が覆えることはないが、今後のことを考えると楽しみである。
また、「設置」=「組織の設置」となれば、契約義務は「NHK放送を受信する意志の有無により決定する」という私の最終結論に持っていくのは容易いが、これは先送りであろう。
しかし、影響は大き過ぎる。
否定材料は、「過去の誤った判決」を現実とし、現実の法律運用を無視する。
影響が大き過ぎるので答えを出さず、ダメージを最小とする法改正を行った後に答えを出す。
といったことが考えられる。
三権分立という言葉が、この国の真意なのか、絵に描いた餅なのかが試されるのではないだろうか。
この高裁判決は、弱点を曝して攻撃のスキを与え、真実追求をアシストした名判決となるかもしれない。
また、この先、契約義務は「NHK放送を受信する意志の有無により決定する」という結果になったとしても、「過去の誤った判決」や「過去の受信契約」は有効(正当)とでき、影響は未来に限定できると考えている。
表題の「確定判決が無効となる日」とは、「今までの判例が今後参考とならなくなる日」という意味である。
私はNHKをぶっ壊そうとは思っていない。ただ、昭和25年に与えられた使命と、現在の使命が同じであるはずがないと言いたいだけである。
そもそも放送法1条が目的とした当時の非現実は、現在ほぼ達成状態であり維持だけが必要となったのではないか?
この変化は無視できないし、この功績はNHKによるものが大きい。ただ単純にぶっ壊せば良いものとは思えない。