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イラネッチケーを付けるだけで契約義務なし

イラネッチケーは 放送法を正しく理解している者には必要のないものですが、これを付ければ(付けただけで)よほど特殊なケース以外は契約義務が発生しません。

壁に埋め込んだり外れないようにする必要なんて全くありません。

本当に裁判官の勉強不足には呆れてしまいます

概要

放送とは電気通信事業法に規定する電気通信の送信である(放送法2条)
    ↓
それ(放送)を行う設備については電気通信事業法に規定されている。
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それ(放送)を受ける設備についても(送信,受信の区別はないが)電気通信事業法に規定されている。
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NHK放送を受けれる設備を設置した者に契約義務がある。(放送法64条)
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設備の設置とは、
①機器を電気通信が可能な状態に構成した上で、
②電気通信を行う主体が継続的に支配・管理することである。
(総務省:電気通信事業者のネットワーク構築マニュアル)
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電気通信が可能な状態とはスイッチ操作ひとつで運用ができる状態。(総務省:不法無線局の取締)
    ↓

イラネッチケーを付ければNHK放送の受信をスイッチ操作ひとつで行うことは不可能であるため上①を否定できます。 また、放送法を正しく理解していれば②を否定できます。


どうやら最近の裁判では、過去判例の「簡単に戻せる(NHKを受信できる)状態では解約が認められない」という意味を勘違いしているようですね。

これは、昔見ただけなのであやふやですが、放送の受信をやめるという意志表示が、契約したくないための一時しのぎだと疑いがあった場合に、簡単に戻せる状態にしただけでは信用ならないと判断されたものと記憶しています。

すなわち、放送の受信運用廃止が継続的意志ではないと判断されたものでしょう。

少なくとも、スイッチ操作ひとつで運用できない状態では、電気通信可能な状態ではないとする総務省の見解と異なりますので、無条件に「簡単に戻せる状態では解約が認められない」というものではありません。

したがって、原則的には、誤ってNHK放送を受信できてしまうことがないという程度のもので十分過ぎるのです。

受信側より制約の厳しい送信側でさえ、アンテナを外す,電源ケーブルを外すという程度で「送信不可能」(電波法78条と4条の関係)とされているのですから。

参考資料と説明

電気通信事業者のネットワーク構築マニュアル
総務省が電気通信事業法の運用や用語の定義を事業者向けに説明したもの。

不法無線局の取締
総務省が無線局開設(送信可能=免許要)について各団体に説明しているもの。

放送局は勿論無線局であり放送設備は無線局設備ですし、相対する受信側設備も考え方は同じで、送るか受けるかだけの違いです。 すなわち、受信可能とされる設備要件(=受信設備の設置)については、送信可能とされる送信設備の設置=開局の条件から導き出せます。

しかし、この無線局開設の説明には矛盾があります。

電波を発射しうる状態にあるとは、アンテナを設置し、無線設備の電源を接続し、スイッチ操作一つで 電波を発射できる状態、又はそれと同等の状態を指します。→①

アンテナの設置や、電源への接続がされていなくても、それらが容易かつ即座に出来る状況にあり、直ちに無線局として運用できるような場合は、「電波を発射しうる状態にある」と解されます。→②


この②について、不勉強な裁判官は勘違いしそうですが、最も重要なのは、その上で書かれている「運用する意志がある」(無線局を開設しようとする)者が操作する設備か否かが本来の決定的条件です。

罰則規定である「無線局を開設し、又は運用した者」 の「運用した者」とは実際に電波を発射した者であり明確なのですが、「無線局を開設」とは本人意志(運用する意志がある)のことであり、 状況証拠でしか判断できないため、「電波を発射しうる状態」且つ、「無線設備を操作する者を配置」していることについて正当な理由が無ければ、運用する意志があるとみなして処罰する、 つまりは未遂罪または実際は今電波出してなくても出したことがあると推測されるための罰則です。

したがって、①は原則を示すものであり、運用する意志に疑問があると、②によりアンテナの設置や、電源への接続がされていなくても、それらが容易かつ即座に出来る状況であれば「電波を発射しうる状態にある」 と判断される場合があるのであって、疑いが強ければ強いほど、「容易かつ即座」という、わざと曖昧にしてある表現の幅をコントロールし検挙につなげようとしているのです。

そうでなければ、完全に相反する説明(②が常に有効なら①で「アンテナを設置し、無線設備の電源を接続し」は不要)が連なっている理由は説明できませんし、電波法の無線局開設が「意志」に 依存している以上、これ以外の説明も不可能なはずです。


また、①については、電波法78条と電波法施行規則42条二で規定している閉局の条件である「アンテナを外す」or「電池を取り外すこと」or「給電線又は電源設備を撤去」の見方を変えたものですから、 通常の場合は①による判断が優先され、例外的に②の判断が必要になるケースがあるということです。

②は電波法78条等を否定していることになりますので、特別な理由(電波発射の意志がありそう)が無ければ適用されません。

したがって、スイッチ操作ひとつでNHK放送を受信できない受信設備は、特別な理由がない限り、NHK放送を受信可能とは扱われません。 厳密には、NHK放送を受信可能な設置状態とは扱われません。

本来はNHK放送を受信する意志が否定できれば、NHK放送を受信可能な受信設備を設置したことにはならないのですから、 イラネッチケーは誤操作防止対策として、NHK放送を受信する意志をより否定することができるというだけのものです。
本来であれば、我々受信者側にNHK放送を受信する意志がないことを証明する義務はありません(NHK側が不服なら、NHK側に受信意志がある事の証明義務があります)ので、 イラネッチケーが存在する世の中がおかしいのであって、受信者側がNHK放送を受信する意志がないというなら、スクランブルによってその意志を徹底させるという対策が正しいことは疑う余地がありません。


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