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行政の法解釈でも無条件に信じてはいけないという事例

最終内容更新日:2023/10/13

FAXや電子メールによる取引は原則として電子取引ではない



★電子取引とはどういうものなのか結論のみをまとめました。

★税務署から一部ですが、 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】と異なる回答 をいただきました。

★2023/12/11 「どのようなFAXを用いた場合であっても電磁的記録の保存は 強制ではなく紙でも構わない」との回答がありました。
また、国税側(とりあえず税務署のみ)が法解釈を誤った理由が分かりました。



---------- 本編 ----------

 2023/06/29日現在の電子帳簿保存法に関する国税庁の解釈誤りを指摘します。 これは社会的悪影響が大きく早く訂正していただきたいと思います。

 電子帳簿保存法の「電子取引」を要約(簡略化のため極一部例外が生じます)すると、 「取引データを作る者が、コンピューターで直接情報処理することを目的してデータを作り受け渡すことであって、 人に見せる,聞かせること等を目的して作成したデータを受け渡した場合は、電子取引ではない」 としています。
 最も重要な点は、ほぼ明確な形で、「データの受け渡し方法は無関係」だと書かれていることです。
 このように読めていない人は、明らかに「情報」と「データ」の区別(他の法律を見ても必須で常識。後述。)がついていません。

 ここで言いたいことは、「電子取引」について「FAX」や「(電子)メール」という言葉での理由説明は、 すべて誤りということなのですが、そういえば過去にも同様の指摘をしました。

 私は、おそらく高裁の判決に影響を与えたことがあります。

 このときは、知人弁護士に頼まれて上告受理申立理由書の一部の原案を作った際に、高裁判決の 「○○について××という用語を用いた説明は誤り」という内容を盛り込みました。

 その内容は高裁にも届いたのだと思います。それまで類似裁判では必ずあった「××」が、 その次(以降は確認していません)の類似裁判では無くなっていました。 厳密にいえば、過去の判決の引用のみにありましたが、引用しているだけに、そのまま「××」 を使用したいところを無理やり抽象的表現(考え違いしていた「XX」の意味) に変えていたことは、偶然ではないと思います。


 最初にお伝えしておきますが、私はコンピューターのソフトウェア技術者であり、 FAXを含む通信関係,OCR,EOS(電子取引の代表格)については、 かなり専門的に携わっています。 また、Webや電子メールの仕組みについても、それなりに関わっています。

 また、実は、国税庁の誤った発表を支持した方が、商売上は有利な状況にありますし、 ん十年前には国税庁の基幹システム開発に加わったこともあり、親近感のようなものもあります。

 よって、どうしても国税庁の発表を否定したいという考えはないため、偏った内容にはなっていないと思います。


 では、本題ですが、国税庁による提示「 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」の次の回答は明らかに誤りです。

問4 当社は以下のような方法により仕入や経費の精算を行っていますが、 データを保存しておけば出力した書面等の保存は必要ありませんか。

(1) 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領

(2) インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等) 又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用

(3) 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用

(4) クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリ による決済データ等を活用したクラウドサービスを利用

(5) 特定の取引に係るEDIシステムを利用

(6) ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用

(7) 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領

【回答】(1)~(7)のいずれも「電子取引」(法2五)に該当すると考えられます ~ データを保存しなければなりません


 ところが、(6)のFAXによる取引は、ペーパーレスとは無関係に、複合機(FAXサーバーも含む。以下同じ。) を使用しても、極一部の例外を除き電子取引にはなりません。 また、最後までお読みいただければ分かると思いますが、(1)~(3)と(7)の多くも電子取引ではありません。 特にPDFによるものは、ほぼすべてが電子取引ではありません

 しかし、FAXによる取引は、結果としてペーパーレスならば、保存するものは電子データ(電磁的記録)しかありませんから、「データを保存しなければなりません」 という回答自体は正しいのですが、理由は明らかに間違っており、世に悪影響(誤った認識)を及ぼしています。

 ペーパーレスとは、複合機内に限定されず、後続の処理でも紙に印刷しないことです。 重要なことは、複合機で印刷せずにコンピュータに取込んでから印刷することと、複合機で直接印刷することは、 法律の電子取引の定義としては全く同じであり、どちらも全く無関係であり、ペーパーレスは電子取引の定義に全く影響しないということです。

 もしペーパーレスが影響するなら、EOSによる受注は、例外を除き、受注伝票を印刷するので電子取引ではなくなってしまいますし、 Webによる取引も絶対に伝票が不要とは言い切れませんから、電子取引でない場合もあることになりますが、 こうなると電子取引の定義は崩壊しているとしかいえません。

 結論として、データを保存しなければならない理由は、電子データしかないからであって、紙があるなら紙保存でも構わないのであり、 どのようなFAX機器を使用してもデータ保存は強制されていないということです。

 それであるのに、世には「受信した内容を電子データ保存できるタイプのFAXはデータ保存が必須」との誤った情報が溢れています。

 国税庁もそこまでは言っていませんが、「電子取引」について誤った説明をしているために 誤解が拡散しているのは明らかであり、何とかしていただきたいと願います。


この問題は、
記録内容が目に見えないカセットテープ(磁気テープ)で取引情報を授受する場合に、
●音声を入れて受け渡せば電子取引ではない
●「ピーゴロゴロ」のようなコンピューター向けの信号を入れて渡せば電子取引である

記録内容が目で見える 紙カード(穿孔カード)紙テープ で取引情報を渡した場合であっても、
●特殊な例外を除き、電子取引である

 と法律上は定義されており、当たり前のことが書かれている ことを理解できない人が多いために生じる問題でしょうから、この辺を中心とした説明をします。

法律がFAXは電子取引ではないと明言している

 FAXについては、いきなり結論ですが、電子帳簿保存法(以下「法」)規則第4条で、FAXは電子取引ではないとしています。

法規則     第4条  法第七条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を、 当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが 作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面 を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第二条第二項第二号及び第六項第六号並びに 同項第七号において準用する同条第二項第一号に掲げる要件に従って保存しなければならない。

 これを要点のみ抽出すると次のようになります。

 電子取引を行った場合には、電磁的記録を、取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は取引情報の送付が書面により行われ その写しが作成されたとした場合に、保存すべきこととなる場所に保存しなければならない。

 そして、「取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした」とは、まさにFAXのこと (その他を含むかもしれないが確実にFAXは該当する)ですから、

電子取引を行った場合には、電磁的記録を、書面又はFAX(等)で受領した場合に保存すべきこととなる場所に保存しなければならない。

 と書かれています。


 補足しますと、「書面により行われたとした」は、「書面により行われた」と限定していませんから、 物理的に書面である必要はなく論理的に書面同等を示しています。

 また、もともとが書面同等ですし、「その写し」については書面であることを限定していませんから、 複合機に保存されるFAXのイメージデータを含みますので、FAXと複合機を区別する理由はありません。

 もし、「その写し」がイメージデータ不可ならば、法が書類をイメージデータ保存することを認めていること 自体が、写しとして否定されるので矛盾を生じます。

 つまり、電子取引とFAX(複合機を含む)は対語として定義されていますから、 異なるものであると明記されているのが分かると思います。


 また、これは法律の文理を根拠としたものではありませんが、常識的に考えても、 FAXで複合機を使用しても、電子取引になるはずがありません。

 もし、送側が家庭用のFAXを使用した場合は、送側は確実に電子取引ではありません。

 そして、受側が複合機でペーパレス化しており、受側が電子取引となるなら、 同じ取引であるのに、送側と受側では異なる取引種別になるということです。

 現金取引,先物取引,信用取引 等々、 同じ取引であるのに、取引両者間で異なる取引になるということがあるのでしょうか?

 または、送側が受側FAXの機能を確認し、電子取引となるなら、送側も電磁的記録を保存しなさい。 と無茶なことを要求していることになります。

 いずれにしても、複合機を使用したら電子取引となる可能性があるというのは、非現実的な解釈となります。

用語

 以降の説明では、専門的な内容にも踏み込むため、これだけは区別し、理解すべき用語を予め定義します。

 説明の誤解を少なくするために、できるだけ狭義の意味に限定しますが、説明を容易にするために拡張しているものもあります。

 つまり、電子帳簿保存法の説明に特化し、一般の辞書の内容とは若干異なる場合もあるので注意してください。


取引
 本来(広義)の意味としては、物(労力等も含む)と物、もしくは物と金の交換に関わる行為全般を示すが、「電子取引」の話が中心となるため、 本来主となる物品や金等の異動のような、実際の取引(総称)ではなく、取引に付随する記録(書類)の受け渡しのみを取引と称する。
 電子化された取引といえば、最近は金の異動にも盛んに用いられるが、物の異動には万能ではなく、電子書籍や音楽データ等の一部のものしか対応できないし、 電子帳簿保存法の用語定義においても、「電子取引」の「取引」とは、汎用的な意ではなく、取引に関する書類に限定されており、大幅に縮小された意で 使用されていることから、混乱を避けるため狭義の意味に統一する。

コンピューター(電子計算機)
 電子回路を用いた計算装置の総称。プログラムの変更が可能か否かを問わず、固定の処理しかできないものも含む。

情報
 人の思想,意思,そのものや、それらを判断,促す,活用するもの。いわば人の脳内にあるものであり、 情報はデータ化しないと複製,保管,授受できない。
 脳内にあっても、「コンピューター」と聞き、「聞いたことはあるけど、何それ」というものは情報ではなく、 「ゲームやインターネットができるものだから商売に使える」といった内容の加工,発展ができる状態であれば情報となる。
 つまり記憶ではなく知識という表現が近い。

情報処理
 情報についての抽出・加工などをおこない、別の形の情報を得ること。
 簡単に言えば、意味を理解し活用すること。
 一般的には、コンピューターによるものに限定されることが多いが、ここでは、人との比較のため、人による同目的も含む。
 現実では、この大半は人が行うものであり、一部をパターン化(プログラム化)してコンピューターに行わせることができる。

情報の授受
 情報は直接授受できないため、符号化と復号化のことを示す。
 情報処理の一部であり、初めに行われる工程。

データ
 一般的には、客観的で再現性のある事実や数値を示すことが多いが、ここでは、情報を特定の規則で変換したものという意味に限定する。
 例えば、人であれば情報を他人と受け渡しする際の、最も一般的なデータは、音声(会話)や文字(手紙等)である。

データ処理
 情報については原則として触れず、データの形式変換(圧縮・解凍を含む)や分解,併合,複製,授受等をおこなうこと。
 データを圧縮した場合には、情報が劣化(変化)する場合がある。
 テキストデータやイメージデータを画面に表示することもデータ処理(形式変換)である。
 現在では、ほぼ全てのアナログデータがデジタルデータに変換できるため、どんなデータでもコンピューターによるデータ処理が可能といえる。

データの授受
 情報については触れず、データを受け渡すこと。
 通信を利用しない場合は、記録媒体を受け渡すか複製する。

記録媒体(メディア)
 データを物理的に格納し比較的長期に保存するもの。文字の場合は紙が一般的。

符号化
 ここでは、特定の規則に従い、情報をデータ化することに限定する。
 本来はデジタルデータ化に限定されたものだが、アナログデータ化も含むものとする。
 人と人のコミュニケーションのための符号化は、思考や意思等の情報を音声(話す)化したり、文字化(書く)することが一般的。

復号化
 ここでは、特定の規則に従い、データから情報を復元する(取り出して意味付ける)ことに限定する。

アナログデータ
 音声(空気の振動)や、文字等の人が処理することに適したデータ。

デジタルデータ
 最終的に電気信号を示す、コンピューターが処理することに適したデータ。
 現在では、ほぼ全てのアナログデータがデジタルデータに変換できる。

文字
 人が目からデータを入力し情報を復号化することを目的とした図形(イメージデータ)。

文字データ
 「文字」そのもの、または文字コードに変換したもの。

文字コード
 コンピューターが文字をデータとして取り込むために、文字を番号化した数値。
 この数値は、人用に表示する文字毎のイメージデータ(文字図形)の番号である。

テキストデータ
 文字コードの集まり。
 主として、文字のイメージデータ(文字図形)に変換し、人が目から図形を入力し復号化する前提のデータであり、文字図形の並びを圧縮したものといえる。
 コンピューターが復号化し情報処理を可能とするためには、情報の位置や変換方法等を規約化して データ中に埋めるか、別途規格として符号化と復号化のプログラムに取り込む必要がある。

イメージデータ(画像データ)
 画像を点毎に分解し保存したもの等、図形を表現するデータ。
 通常は、人が目からデータを入力し復号化する前提のデータであり、コンピューターでは直接情報処理ができない。
 特殊なものとして、コンピューターが復号化し情報処理が可能なものに「バーコード」や「QRコード」がある。

音声
 人が耳からデータを入力し情報を復号化することを目的とした空気の振動により文字を表すもの。

音声データ
 「音声」そのもの、またはデジタルデータに変換したもの。

バイナリデータ
 本来は2値化されたデジタルデータであるが、通常はテキストデータやイメージデータを含まない。
 ここでは、テキストデータやイメージデータも含みコンピューターのデータ処理を可能とするもの全てとする。

詳細説明

 技術的な理解を要する説明となります。別件でしたが、有名弁護士でさえこういった内容は「弁護士になるのに勉強しない(試験に出ない)」 と仰って私に説明を求めて来ることがありました。

 当然、役所関係でも苦手な方は多いでしょう。


電子帳簿保存法 第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

          三  電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することが できない方式(第五号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

          五  電子取引 取引情報(取引に関して受領し、 又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる 書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受 を電磁的方式により行う取引をいう。

 ここで、最も重要となる用語は「取引情報の授受」ですが、これは授受するための記録媒体 やデータの引き渡しの意味は含んでいないことに注意してください。


 簡単に説明すると、情報とは目に見えない目的物ですから、「栄養の授受方式」に置き換えます。

 つまり、食べ物を食べる,栄養剤を飲む,点滴で体内に直接注入するといった方法が受ける方式です。

 したがって、栄養の授受方式が問われた場合、食べ物や栄養剤等をどのように受け渡すのかは全く関係がないということです。


 ここから具体的な説明に入りますが、最初の図までは少々専門的な話となりますので、 難しいと思う方は、最初は無理に理解しようとせず、読み流してから再度読んでみてください。

 一言でいえば、電子取引とは情報の授受方式によって決まるもの であって、データの授受方式は無関係ということです。

 法第2条をご覧ください。5号の「電子取引」はあえて「電磁的記録」すなわち「電磁的データ」ではなく、「電磁的方式」 とし、「データやメディアのことではない」とした上で、「情報を授受すること」だとしています。

 おそらく、多くの方は「取引データの授受を 電磁的記録により行う取引」と 「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」 を区別しておらず、前者で考えていると思いますが、法は、あえて区別しているので誤りです。

 つまり、「情報」と「データ」や「メディア」は別物だと定義されていることが重要なのです。

(参考として「租税特別措置法施行規則」では、「電子計算機による情報処理」と「データ処理を行う電子計算機」 というように明確にこの2つを使い分けていますが、「情報(処理)」と「データ(処理)」については、第一条の用語の定義には存在しません。 この区別は常識であり補足が不要だとしているからです。)

(電子帳簿保存法規則にもありました。4条1項1号「当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該取引情報の授受を行うこと。」 ここで、「情報」と「データ」が同じものなら、電子取引は確定しているだけに、「当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該電磁的記録の授受を行うこと。」 とするはずですね。)


 これは、我々情報処理技術者としては当たり前のことですが、一般の方には区別しにくいものだと思います。

 したがって、どちらの授受についてが問われているのかということを理解していただく必要があります。

 例えるなら、通販でパソコンを購入した場合、購入者は、パソコンの受け渡しは通販店と、 荷物の受け渡しは配送業者と行ったといえます。

 つまり、着目するものにより複数の授受が存在します

 情報とは目的物のことですから、この例の場合はパソコンの受け渡しを指し、配送については一切無関係だということです。


 また、もう一つ別の角度から「情報の授受」と「データの授受」は異なるものだということを認識していただきます。

 例えば「暗号」の存在意義です。これは、暗号文自体が第三者に渡っても、内容が洩れないようにするためのものだということに異論はないはずです。

 暗号文自体は単なるデータですから、これを授受することと、暗号文を解読し、そこから内容(情報)を得ることは異なる意味を持つこともご理解いただけると思います。

 この場合の情報の授受は、暗号文を書き、読むことで成立するもので、暗号文自体を受け渡すこととは異なるということだけは理解できると思います。

 つまり、第三者にデータが渡っても情報は渡らないようにするためのものです。

 言い換えれば、データが授受されても、情報が授受されるとは限らないという見本なのですが、感覚的には、データと情報が異なるものだとご理解いただけたと思います。


  図1 情報の授受とデータの授受

 情報とは、取引の場合は「意思」のこと(取引は合意にて成立)です。

 情報は、何らかのデータ化を行わないと記録や受け渡しができません。情報を直接受け渡しできるとすれば、それはSFのテレパシーくらいです。

 主に人間への情報授受は、言葉(≒意思)をデータ化した音声や文字(文章を含む。以下同じ。)等にて行います。 他には標識やゼスチャー等もありますが、これは必ず、「人の知覚によって認識することができる方式」です。でないと目的を果たせません(伝わりません)。

 人間以外への情報授受は、コンピューターしか考えられません。 なぜなら、人とコンピューター以外に情報を処理できるものがないからです。

 コンピューターは、最終的には電圧のHigh,Lowで示すデータに含まれた情報しか取り込めませんので、 コンピューターが受けることを目的とした情報授受に使用するデータ(例えるならコンピューター向けの文字)は、「電磁的方式」に限られます。


 図1[仕組み]の上側の薄青枠の中が情報の授受です。 最終的に何から情報を引き出すのかということのみが関係します。

 例えば、封書が郵便受けに届いただけでは、情報の授受は成立しません。開封して中の手紙に書かれた文字を 読んで初めて情報の授受(意思疎通)が成立します。 つまり、文字という画像を読むことにより情報の授受が成立します。

 これ(手紙による情報の授受条件)は、電子メールを使用しても全く同じだということが重要です。 電子メールの場合は、記録媒体として紙ではなく、電磁的記録媒体を使用するため、文字→文字コード(電磁的データ)にデータ変換を行っていますが、 最終的には必ず、文字コード→文字(ディスプレイに表示するか紙に印刷)に戻してから、それを読んで情報の授受が成立します。

 簡単にいうと、どちらも人間の目に文字が映って認識することにより情報の授受が成立するものですから、 そこまで、どんな手段でデータが渡ってきても関係ないということです。


 図1[仕組み]の下側の薄赤枠の中がデータの授受です。 受け渡しの方法によっては、必要に応じて複数回のデータ変換が行われます。

 例えば、電子メールの添付ファイルで文書を送る場合、これは人に向けた情報ですから、符号化されたデータ(授受目的となるデータ)は文字です。

 これを、ワープロ等を使用し、文字コード等のバイナリデータに変換したものを、更に、ZIP等の圧縮データに変換したものを 送るのが一般的だと思いますが、送る際には電子メールの制約から、圧縮データをテキストデータに変換して送信します。

 受側では、この逆が行われますので、電子メールの添付ファイルで文書を送る場合は、次のようなデータ変換が行われています。

 文字 → 文字コード → 圧縮バイナリ → テキスト → 圧縮バイナリ → 文字コード → 文字

このときのテキストの構造は次のようになります。

 この場合、実際に授受されるデータはテキストデータだということも意識してください。 後は単なるデータ変換であり、情報やデータを授受するための付帯作業です。

 宅配便に例えるなら、目的の物を、箱に詰めて(開けて)、梱包材を入れて(捨てて)、蓋をする(開ける)ような作業です。

 FAXの場合は、文字を書面化したデータを更に回線で送るために電気信号化していますが、通常FAXと複合機の差異はありません。

 これはペーパレス化(書面が処理途中のデータで保存され紙出力されない)であっても同じです。 情報の授受を行うためには、紙または画面出力(残りの処理=文字化)が必須です。


 参考のため、電子メールの添付ファイルで文書を送る際に作成される各データで、可能となる処理についてを記します。
すべてのデータで情報処理(情報の授受を含む)が可能なのは、電磁的方式ではない「文字」だけだということが重要です。



 これまでの説明の検証として、「取引情報の授受」(の受け手側)について次の3ケースについての可能性を考えてみます。

①受け渡し物(メディア)やデータの中から取引情報を抜き出すこと(注文用紙の場合、書かれた文字を読むこと、つまり文字による授受)

②メディアやデータを受けとる方法(注文用紙を受け取る方法、つまり郵送やFAX、その他通信による授受)

③その両方


 ②を認める解釈では、以下のように非現実的な解釈となり、国税庁の説明とも反するので、確実にあり得ないといえます。

・複合機に限らず、全てのFAXが対象となる(G3やG4とういう共通の方式で授受している)

・FAXのイメージデータに限らず、音声データの授受も同様の仕組みなので、電話による注文等も該当してしまう。

 また③は、②を含む解釈なので、同理由で確実にあり得ないといえます。

 よって、①の解釈以外はあり得ないことになりますので、上の図1による説明は正しいということになります。


 要約しますと、「取引情報の授受」とは、取引情報を処理できるもの(人または機械)が、直接入力とするデータ(最終形式) を読み込んだときに成立し、このときのデータが人の知覚によっては認識することができないデータだった場合には電子取引 となる。

 ということで、言い換えると、最終形式のデータを機械が直接取引情報を処理するため に作成し、受け渡した場合が電子取引になるということです。


 したがって、FAXで受け渡す対象物は、注文書等の紙(の複製)ですから、これに描かれているものが、 人の知覚によっては認識することができない図形になっているかどうかが問われているのです。 (複合機を使用し、紙ではなく画面で見る場合も同じです。画面は一種のメディアであり図形を表示するものです。)

 よって、新たな混乱を与えるかもしれませんが、FAXでバーコード、またはそれに類するもので注文情報を送れば、 それは人の知覚によって認識(意味を理解)できませんので電子取引となります(非現実的なので法はここまで想定していない?)が、 文字は人の知覚によって認識することができる(コンピューターではなく人に向けたデータ)ので電子取引とはならないのです。

 ちなみに、FAXでOCR専用用紙を送る場合であっても電子取引とはなりません。 OCRの専用用紙はコンピューター向けに作成しているので電子取引と言いたくなると思いますが、データ(文字の図形)が 人の知覚によって認識できてしまうものであるため、電子的方式等が否定され、電子取引ではないのです。


 現実として、電子取引であることの疑いのない、Webによる取引や、EOS等で実際に授受する 取引情報は、直接コンピューターが情報処理できる内容である数値の並びを示す信号 に符号化されており、人の知覚によっては認識することができません。

 つまり、送る方も受け取る方も、自ら意識して取引情報を数値化し、人間のため ではなく相手のコンピューターシステムのためにデータを符号化して授受しています
(OCRの説明と矛盾を感じるかもしれませんが、OCRは精度の問題で、人が目で見て確定させる仕組みであり、 あくまで情報の受け渡しターゲットは人であり、コンピューターへの入力作業を省力化する仕組みです)


 これを表現したのが、法第2条1項三号と五号なのですが、専門知識のない方には理解が難しい表現になっています。


 ところが、皆さんは小難しい用語が出てきて混乱しているだけなので、単純な日本語としての解釈だけで、法2条1項五号を見直してみましょう。

電子取引とは取引に関して受領し、 又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる 書類に通常記載される事項の授受を電磁的方式により行う取引。

 と書かれていますが、分かり易くするために、何をの部分をできるだけ省略し短くすると。

電子取引とは、事項の授受を電磁的方式により行う取引。

 となります。つまり、

電子取引とは、個々の内容(意味・要求)の授受を電磁的方式により行う取引。

 となります。そして、何をの部分を注文の取引に絞って復元し、電磁的方式を法第2条1項三号に置き換えて、多少易しく具体的な言葉に置き換えます。

 注文書に通常記載される事項とは、注文者,注文日,納品日,納品場所,品物,数量,金額等ですが、簡略化して「品物,数量等」とします。

 電磁的方式とは、「人の知覚によっては認識することができない方式」という定義ですが、人が認識できないだけにイメージし難いものですから、逆に考えます。

 品物,数量等を伝えるのに、人の知覚によって認識できる方式とは何か?答えは簡単で、文字や音声で伝えることです。

 (↑e-文書法第2条第3号に同様の記載がありました。人の知覚によって認識することができる=文字、図形等)

 他にも、競りで使用される指によるサイン等もありますが、全体の99%以上を占めるであろう文字と音声に限定しますので、誤差を含む説明に なりますが、「人の知覚によっては認識することができない方式」とは、「文字や音声によるもの以外」となり、分かり易くなったはずです。

 よって、法第2条1項五号の内容は

電子取引とは、品物,数量等の購入希望を伝える方法として、文字や音声などの人の知覚によって認識することができる方式以外で行うこと。

 と書かれているのです。特に専門知識を必要せずとも、FAX,電話,電子メール等の、文字や音声・他を届ける仕組みは無関係だとお分かりでしょう。

誤りの原因

1.「電子取引」という名称による誤解

 本来、「取引」とは、物品の売買に代表される金品の受け渡しを意味するケースが多いため、これを「電子」で行う イメージが強いと思われます。

 しかし、これは誤りであり、この意味では、電子書籍を電子マネーやクレジットカードによるオンライン決済で購入 するようなものに限定されますが、一般的にも法的にも「電子取引」の「取引」とは、金品の受け渡しのことではなく、 取引情報の授受のこと(法第2条1項五号)であり、本来(狭義)の取引そのもののことではなく、それに付随する 意思の合意(契約)等を電子的手法によって行うということです。

 すなわち、「取引」という言葉のイメージが強すぎて、どうしても何らか物質的な移動をイメージしてしまい、 電子取引のことを電子配送と呼ぶべきものと混同してしまっています。

 どちらかというと、「電子取引」とは「電子契約」や「電子決済」の方が実態に合っているのですが、納品書や 請求書などの取引に関わる多くの書類による確認や意思疎通まで含むので、「取引」としたのでしょう。

 また、「電子取引」とは「電子計算機による取引」の略語であり、「電子データによる取引」でないことは、 法第2条1項五号からも明らかです。

 法律では、「電子」と「磁気」を区別しています。もし、「電子(的な)データによる取引」の意味であれば、 法第2条1項五号からも「電子取引」ではなく「電磁取引」という名称になっていなければなりません。

 さらに、言葉に混乱し、最も重要な点であるのに盲点となってしまっていることがあります。

 それは、取引なのですから、その種別は取引する者双方で同じでなければならないということです。

 現金取引で片方のみが掛け取引になることはありません。また、先物取引は双方どちらから見ても先物取引です。

 こんな当たり前のことが見落とされています。

 例えば、通販のため、家庭用FAXで何か注文したとします。これは送信者側にとっては、明らかに電子取引ではありません。

 これを、受信者側の都合で、FAXサーバーや複合機で受けて可能な限り電子化していても、受信者側だけ電子取引になり、 双方で異なる取引になることはないという簡単なことさえ見落とされています。



2.情報とデータの区別が付いていない

  図2 情報とデータの関係

簡単に説明するためには、「媒体」を加えた方が分かり易いと思います。(カッコ内はFAXの場合)

・情報 とは、人にとっての付加価値    (文字が示す言葉の意味=内容そのもの)

・データとは、情報を格納(表現)するもの (文字を表す点の集まり)

・媒体 とは、データを保存する物理的入れ物(文字を書き込む紙)

重要な点は、情報とデータの相互変換は、そのルールを知らないとできないということです。


 つまり、情報とデータの区別は、それを処理するものの能力(図2の変換規則の理解や実装)で変わります。

 例えば、英語がさっぱり分からない人に外国の方から英語のメールが届いたとします。

 この人は、メールに「至急電話が欲しい」という意味の英語が書かれていても、電話を要求されていること の把握や、要求に答えるかどうかの判断はできません。

 この把握や判断を行うことを「情報処理」といいますので、この人は、このメールを情報処理はできません。

 ところが、これを書き写したり(複製)アルファベットくらい知っていれば、大文字と小文字の変換等は可能です。

 このように、実際の情報(内容・意味)に触れずデータのまま保存や加工等の処理を行うことを「データ処理」といいます。

 以上のように、同じものを受け取っても、情報なのかデータ(止まり)なのかは、取り扱う人や機械の能力によって決まります。

 つまり、この人にとって、英語のメールを受け取った場合、データの授受は成立しますが、 情報の授受は成立しないのです。


 結論として、法第2条1項五号は、データではなく、あえて情報の授受としていますから、データ処理しかできない FAXの仕組みや構造は最初から論外(FAXでは注文書に書かれた品物や数量を把握することは不可能です)であり、 FAXから出力されるものを情報処理するものの目線で、そのものにどういった方式のデータが渡るかが問われるのです。

 そもそも考えてみてください。取引とは、主に民法上の法律行為であり契約です(注)から、成立条件は意思の合意です。

 電子取引とは、言い換えれば「電子合意」であり、データではなく 意思(情報)に着目しなければ成立しないものですから、データの受け渡しは前提であり条件ではないのです。



3.複合機の仕組みを誤解している

 「情報」と「データ」の区別が付いておらず、情報=データと考えていても、 複合機の仕組みを正しく理解していれば生じなかった誤解です。

 複合機が誤解された理由は、受信側から見れば、受信と同時に人の知覚によっては認識することができない 電磁的データ(電磁的記録)が作成されるから、これが授受されたデータと勘違いされたからでしょう。

 しかし、これは、授受と同時ではなく、授受された後に保存を目的として、授受されたデータを 全く異なる形式に変換しており、授受されたデータそのものではありません。

  図3 複合機によるFAX受信

 国税庁の説明からも外れて、図3の「保存用圧縮DATA」が有れば電子取引だと誤解している 人も多いようですが、これはデータの授受が完了した後に、授受したデータを加工して新たに 作られたもので、相手側に存在しない(受け渡されていない)ものですし、授受したデータと 比較しデータとして等価でないことは勿論、情報としても等価にならないケース(圧縮により 擦れた文字が消えてしまう)もあり得えます。

 そして、論理的には、FAXで受信して紙を出力したものを、事後に瞬時(つまりデータ授受の終わった後) にスキャニングしたものを保存しています。

  図4 通常FAXとスキャナを使用した場合

 図4のFAX機器とスキャナを結合すると、印刷用データと取込データは等価ですから、 図3と同じになることが分かると思います。

 つまり、「保存用圧縮DATA」に着目すると、そもそも授受されたデータではないし、紙に印刷しようが、 それをスキャニングしようが、同一なのですから、複合機が電子取引になるのなら、 通常FAXでも、後でスキャニングした時点で電子取引に変わる という、あり得ない考えなのです。

 スキャニングした時点でデジタルデータが出来るんだから、それに保管義務を与えることが合理的 という考えはあるかもしれませんが、電子取引だから保管義務を与えるということは別の話ですから 注意してください。

 また、タイムラグや手順の違い(一連性の違い)により、複合機で自動的に作る「保存用圧縮DATA」 は改ざんの余地がない信頼できるもの、スキャニングの方は信頼できないから別物だという考えもある かもしれませんが、これは電子取引の定義には全く関係がありませんし、そもそもスキャニングが信用 できないなら、電子帳簿保存法は成立しません。

 よって、複合機に関する電子取引の判断について、「保存用圧縮DATA」の有無に着目すること自体が誤りです。


4.授受の誤解

 図3の「保存用圧縮DATA」についてですが、これは、複合機内にある以上、データであり情報ではない ということはご理解いただけたでしょうか。

 分かり難い内容だと思います。

 でも、話は簡単なのです。図3の状況(情報は印刷されていない)で、誰が取引の依頼を受けたと認識できるのか考えてください。 注文の場合は何を何個欲しがっているのか(通常記載される事項)を誰が認識しているのか?

 超高度な複合機やコンピューターであっても無理です。「保存用圧縮DATA」の内容(情報)は、 間違いFAXかもしれませんし、広告FAXかもしれません。

 ようするに、誰か(人には限りません)が、内容を確認して初めて取引情報だと確定するのです。

 言い換えれば、誰かが内容を確認したときに、初めて取引情報としての授受が成立するのです。


 例えば、留守電に「明日お会いしたい」と入れたとします。この状況でこの音声データは相手に 届いています(図3の状況です)が、情報(要求事項)は相手に届いていません。

 情報が相手に届いた(受側が受けた)といえるのは、相手が留守電を聞いたときです。

 ですから、図3の状態では、明らかに取引情報としての授受は成立しておらず、 成立しているのはデータの授受だけであり、このデータは形式を変換しないと 誰も情報を得ることができないデータなのです。

 「保存用圧縮DATA」は、コンピューターだけの力で形式を変換しても、コンピューターで情報処理することはできません から、紙に印刷するか画面で見て、人が確認しないと取引に関する内容を把握(授受)できません。 それまでは取引内容かもしれない単なるデータなのです。

 そして、このとき(情報処理可能なものに届くとき)相手に届くデータが人間向けなら電子取引ではなく、 機械向けなら電子取引なのです。FAXの場合は、文字(図形)ですから、電子取引ではないのです。


電子メールについて

 非現実的ですが、電子メールに「××を〇〇個ください」という音声データが添付されていたことを想像してくだ さい。これが電子取引だと納得できますか?

 電子メールにより取引情報を授受する取引が、電子取引だとは限りません。 というより、むしろ電子取引は例外です。

 ここまでお読みいただければ、電子メールとは、FAX同様に、情報ではなくデータを授受する仕組み であり、電子取引であるかの判断には無関係であることはご理解いただいているはずです。 (それを前提に細かい話は省きます)

 唯一の違いは、FAXはイメージデータしか授受できないので、ほぼ100%(実用的には100%)電子取引が否定されることに対し、 電子メールは何でも送れるため、電子取引となる可能性がある(大きな違い。取引ではないが、実際に私は情報処理するプログラムを作ったことがある。)ものであり、 これは、実際に授受するデータによって決まるということです。


 とりあえず、電子メールで取引情報をPDFで受け渡す場合では、100%電子取引ではないケースが存在します。

 それは、PDFの内容がテキストデータではなくイメージデータだった場合です。

 PDFのデータ形式は主に、テキストデータとイメージデータがあるのですが、イメージデータの場合は、 基本的な仕組み(図1のレベル)がFAXと全く同じであり、情報はイメージデータ中にあります。

 イメージデータは、コンピューターにより、データ処理は可能ですが、情報処理(注文の場合、品物や数量を認識すること)はできません。

 よって、情報の授受対象は、人に限定され、紙に印刷するか画面に表示する等のデータ変換をして情報を受け取るしか方法がないため、 そこで授受されるデータは、人の知覚によって認識することができる方式に限定されることは前述した通りです。


 また、テキストデータについてですが、これは、皆さん勘違いしていると思いますが、コンピューターで情報処理できるとは限りません。

 もともとテキストデータは、コンピューターでデータ処理するために、 文字(図形)のイメージデータを圧縮したもので、情報を処理するものとしては人を想定したデータです。

 記録方式自体は電磁的なので、コンピューターで読むことは可能ですが、これをコンピューターでも情報処理を可能にするためには、 個別の対象情報(品物や数量等)のデータ位置が分かるようにしなければなりません。

 つまり、通常のテキストデータは、コンピューターにとって、図2のルール(情報への変換規則) が不完全なため、復号化ができないのです。

 勿論、WebやEOS等の電子取引であることの疑いの余地がないものは、データ位置が分かるようルール化してある ため、テキストデータのまま(人の知覚によっては認識することができない方式のまま)、コンピューターによる復号化(情報処理)が可能です。

 ところが、電子メール本文や添付のテキストファイル(PDFを含む)で注文を受けた場合に、完全な規約が あれば可能なのですが、ない(不完全な)場合には、情報処理として、しかも、取引情報を扱うレベルの精度での プログラムを書くことの想像がつきません。私はベテランの域ですが、正直言って私には無理ですし見た事もありません。

 勿論、人に判断(情報位置を特定し抜き出す)してもらうための整形など(データ処理)は可能です。

 つまり、ルールなき(不完全。以下同じ。)テキストデータは、人以外で情報処理する仕組みが考えられない。 すなわち、情報の授受は、人の知覚によって認識することができる方式でしか成立しません。

 相手側がテキストデータを作るときも、コンピューターに理解させる(情報処理させる)前提ではなく、 電子的なタイプライター(ワープロ含む。以下同じ。)として、人に渡すためのデータを作っています。 よって、タイプライターで印字した紙をFAXで送る仕組みと同じですから、電子取引に該当しません。


 そもそも、複合機によるFAXも含めて、このような方式を電子取引としデータ保存を強要することは、 法の趣旨(第1条)である「書類の保存に係る負担を軽減」に反しているということも重要で、 特別な理由がない限り許されないのです。

 本当の意味の電子取引(人の介在なしで取引の確定が可能)なら、コンピューターによるシステム化が必須なので、 電子保存でも負担は、ほぼありません。とういうより合理的ですから、負担軽減です。

 ところが、電子メールの利用者は、コンピューターによるシステム化までを行っておらず、コンピューターを ツールとしてしか使用しておらず(つまりFAXの延長)、電子メールを受けても印刷し、紙ベースで業務 を行っている者にとっては電子保存に対する負担は小さくありませんから、法が全てを問答無用で強制している可能性は、 もともと極めて低く、実際に強制はしていません。


 次に、ルールが完全なテキストデータですが、人の知覚によって認識することができない方式であるテキスト データのままで、コンピューターによる情報処理が可能ですから、電子取引となります。

 このデータは、データを作成する者がコンピューターに渡すことを目的とし、強く意識し作成(符号化)しています。

 EOSやWebでの取引に使用される授受データのように、この形をとっていれば、これを電子メールに添付 して送受した場合も電子取引となります。

 繰り返しますが、データの授受方式は無関係なので、このデータを磁気テープや SDカード等に保存して郵送しようが、 紙テープ に保存し持って行こうが、電子取引となります

 というように、電子メールだからという判断は誤りであり、電子メールで授受したデータが、最終的にどのような 方式で情報を持っているのかに着目しないと判断できないのです。


 よって、恐らくは、電子メールによる取引の多くが電子取引ではありません。

しかし、電子取引でなくても結果として電子保存の方が合理的である場合が多いはずですから、私も個人的には電子保存を支持しますが、

これを強制する法律はありません

Webでの取引について

 インターネットショッピング等のWebによる取引は、法律の文理主体の解釈では、電子取引ではない可能性が高いといえます。 (ここは本題と離れますし文理だけで片付けて良いか迷うので断言しません)

 以下に具体的な理由は述べますが専門的になり過ぎますので、次の理由で納得できる方は読み飛ばしてください。

・Webの仕組みは、自分のコンピュータを相手ホストやサーバーの端末にするためのものである。

・すなわち、自分のコンピュータを相手に貸し、相手のものとして、それを操作し直接的に相手ホストやサーバーにデータを登録したり参照している。 (自分が相手側コンピュータシステムのオペレータになるのと同義)

・よって、自分と相手の接点は、自分の指と相手に貸したキーボードやマウスとなり、そこでの情報の授受はボタン操作(押下されたボタンの位置)で行うため、 人の知覚によって認識することができる方式であるし、相手の店舗や出張所にて無人の端末(ATM等)を操作し取引するのと同義である。

 以上から、もしインターネットショッピング等のWebによる取引が電子取引となるのであれば、ATMは勿論のこと、 自動販売機でジュースを買うことも電子取引となるため現実的ではない。


 では、具体的に説明します。Webの仕組み上、インターネットショッピング等で使用するソフトウェア (≒プログラム。ここでは、実行モジュールに限らず、インタプリタのソースのように、動作を指定するパラメタ群のような指示の集まりを含む) は、売手側の機能であり、その動作の責任等は売手側にあります。

 売手側ソフトウエアは、事実上、買手のコンピュータを乗っ取った形になります(だから怪しいURLにアクセスしてはいけない)ので、 入力装置であるキーボードやマウスも売手の管理下に置かれます。(厳密には売手側ソフトウエアのウインドウがアクティブになっている間に限る)

 よって、買手と売手の接点は、自分の指と相手に貸したキーボードやマウスとなりますので、そこでのデータの授受は、 押下されたキーの位置やマウスの移動量等で行いますが、このデータについては、自分と売手側ソフトウエア間での情報への復号化が規約化されて います(マウスで選んだ一番上の商品は「りんご」である等)ので、同時に情報の授受も成立します。

  

 これは、Webの仕組みにより、売手が買手に近づいてきて取引を行っているということで、 買手が売手を呼びつけて、注文を受けるためのタブレット等のPCを持った売手が訪問販売に来たのと同じ状態です。(保険の契約等に多いですね)

 また、別の例え方をするなら、運転代行と似ています。

 自分の自動車を自分に代わって運転してくれるのが運転代行ですね。自分のPCを相手のプログラムが制御してくれるのと似ています

 そして、運転代行では情報の授受として目的地を伝えますが、住所を告げる他、「信号を右」,「突き当り左」など位置や方向などを告げたりします

 Webの仕組みでは、コンピュータの押下されたキーボードやマウスのボタン位置,マウスの移動量や方向で情報を伝えます。つまりゼスチャーに似た方式で情報授受を行います。

 これは勿論、人の知覚によって認識することができる方式(人が操作しているので当然)による情報の授受ですから、電子取引にはならないことになります。


 こう言ってしまえば、情報入力でコンピュータを使えば、全て同じじゃないかと思うかもしれませんが、全く異なります。

 Webの仕組みでは、売手のソフトウェアが買手コンピュータのキーボードやマウスを事実上の支配下に置き、その入力を売手のソフトウェアが売手用コンピュータ システムで情報処理が可能なデータに作り直してデータベースに登録します。

 つまり、買手側は、売手用コンピュータシステムでの情報処理が可能なデータを作成しませんので、情報の授受は売手のソフトウェアが コンピュータの入力装置を経て入力されたデータから情報を認知したときに成立します。(主にマウスの移動量とボタンクリックのデータから情報を認知)


 これに対し、EOS等のEDIでは、買手側のコンピュータシステムが、売手との約束(仕様)に基づき、買手側が責任を持って、 売手用コンピュータシステムでの情報処理が可能となる形式にて、情報を授受するためのデータ化を行い、 それを何らかの方法で売手側に届けるまでが買手側の責任範囲となり、売手側はそのまま特別な加工をせず売手側コンピュータシステムのデータベースに登録します。

 つまり、情報の授受は、買手側がデータ化した情報が、売手側に理解(データから情報を復元)されたときに成立しますので、 買手コンピュータの入力装置を経て入力されたデータから買手側ソフトウエアが情報を認知したした時点では、情報は(売手に)授受されておらず、 その情報と等価な別形式のデータを作成し受渡した物から、売手が情報を認知したときに成立します。

  

 ようするに、情報の授受とは、送手と受手が実際に受け渡すデータから情報を引き出すことですから、Webの仕組とEOS等のEDIでは、タイミングも 受け渡すデータの性質も異なるのです。

 Webで授受される情報を示すデータは、EOS等のEDIでは相手と受け渡す前段階のものであり、そのデータは相手と授受していないのです。


 結局のところ結論として、双方のコンピュータシステム(メーラーやブラウザ等のツール単体ではありません)間で行う取引が電子取引なのではないでしょうか。

 電子取引となると取引者双方が電磁的記録を保存しなければならないという負担がかかります。

 コンピュータシステム化している側にとっては、たいした負担ではありませんが、コンピュータシステム化していない方には大きな負担です。

 よって、電子取引として電磁的記録の保存義務を負わせるのは、双方がコンピュータシステム化した取引に限るというのが自然な流れに思えます。

 そうでなければ、買手がコンピュータシステム化していない場合には、単なるイジメであり、無理に電磁的記録保存させても、売手毎には紙保存と電磁的記録保存 が区別して整理できますが、受注が非電子取引の紙保存で、発注が電磁的記録保存と紙保存が混在(受注1に対し発注Nとなることが多い)となっては、 取引の流れを追うのもかえって手間がかかり、企業側は勿論、税務署の調査にだって非合理的でありメリットは少ないといえます。

 逆にコンピュータシステム化してれば、電子取引に限らず、ついでに全取引を電磁的記録保存することは容易です。

 Web発注の仕組みが電子取引ではないとしても、それを含む受発注については、国税関係書類を自己が最初の記録段階から一貫(この言葉がシステムを指すのでしょう) して電子計算機を使用して作成するので、コンピュータシステムのDB(の明細データ)を7年間?保持するか、バックアップ(復元して閲覧できることが条件) すれば良いだけです。

 勘違いしている方も多いようですが、国税関係書類を自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合と電子取引では、 書類の原紙(授受データの原本)をそのまま、または、等価なデータ(スキャニングしたイメージや授受したPDF)で残す必要はなく、保存したDBから等価な情報 を引き出せれば良いのであり、システムに対する制約はありますが、 紙は捨てて情報が再現できるDBを長期間保存しろとしているだけです。

 したがって、双方がコンピュータシステムにより取引している場合は、双方に電磁的記録保存を求めても負担は小さいので、強制するのも合理的であるといえますが、 片側がコンピュータシステムでない場合は、双方に電磁的記録保存を求めると、片側の負担は大きくメリットが少ないので非合理的です。

 このことからも、インターネットショッピング等は、特殊な例外(RPAを使用したシステム化)を除き、買手(人)と売手側コンピュータシステム間での取引であるため、 電子帳簿保存法でいう電子取引ではないとする方が合理的ではないでしょうか。

電子取引のデータ保存が強制される理由

 以下、ここまでのような明確な根拠はなく、あくまで私の推測ですからご注意ください。

 電子取引に使用されるデータは、情報が人の知覚によっては認識することができない方式で表現されている(法第2条)ことより、次のことがいえます。

・人の知覚により認識できるよう加工されたものよりも、生のデータの方が、国税の納税義務の適正な履行を確保(法第1条)することに適している。

・データを保存することは容易である。

・情報処理システムが必要不可欠であり、保存したデータを人の知覚により認識できるよう加工する機能は必須機能として持っている。

・情報処理システムでは、もともと重要な日付等での検索機能が有ることが普通であるから、保存に関する追加要件は、有って無いようなものである。

 したがって、データベースに明細としてのデータを7年以上持っている場合は、何もシステムに手を加えることなく、紙での保存を不要にできるため、大幅な省力化が可能となる可能性が高い。

 もし、システムに手を加える必要があっても、この利点は大きく、総合的に納税者等の書類の保存に係る負担を軽減(法第1条)することになるでしょう。


 これに対し、電子保存が可能であってもFAXや、電子メールでの授受データ(最終形式)については、

・元々、情報が人の知覚により認識できるものであるため、紙保存より適切性が増すとはいえない。

・データを保存することが容易とは言い切れない。

・情報処理システムが無い場合、データに検索情報を付加するだけでも手間がかかる。

 したがって、納税者等の書類の保存に係る負担を軽減するという目的に反するケースを無視できないから強制まではできない。


 という内容になって電子帳簿保存法は施行されたものだと推測します。







メモ

これは私のメモです。重要事項(結論)は上で書いてしまったので、基になった情報等

●法律が情報とデータを区別していない可能性について

次の理由で可能性は低い
・法律を作るのは学者である(家を建てたのが父親という意味ではなく大工であるという意味で、実際に技術的な作業を担う者)から考えにくい
・法2条1項5号で、あえて授受から、電磁的記録(データ)を除外している
・区別する必要がない、または、理解していないなら、法2条1項3号の「電子計算機による情報処理の用」は、「電子計算機による処理の用」としていたはず (実際にデータ処理である印刷や画面出力を主とする、規則2条2項2号並びに2条6項5号では「電子計算機処理の用」としている)
・取引とは両者の合意が必要不可欠であるから、用語の意味を理解していないとしてもデータではなく情報を処理する意でないと民法上成立しない
・租税特別措置法施行規則では明確に区別しているが、第一条用語の定義には存在しないことが、特殊でなく当然の常識語であることを証明している

矛盾を感じる規定
・電磁的記録は電子計算機による情報処理の用のものでなければならない(法2条1項3号)
・紙の代わりの保存は、電磁的記録でなければならない(法4条3項)
・そのとき、スキャナを使用することになっている(規則2条5項)

矛盾内容
スキャナで作成されるデータはイメージデータであり、コンピューターはデータ処理しかできないため、電磁的記録ではないことになる。

結論
紙の代わりとする電磁的記録は、索引が必須(規則3条1項5号)であり、スキャナから取り込んだイメージデータだけでは電磁的記録が完成しない。
イメージデータは、必ず索引とセットで存在するものであり、この索引は情報処理の対象であるから、論理的な1つのデータは電磁的記録の定義を満たす。
最近の写真画像のように、jpeg(画像)とExif(索引)を物理的に1つにしたものもあるが、電磁的記録の定義趣旨として、ファイル構造は無関係なので物理構造は無視できる。
よって、本ケースは法律が情報とデータを区別していないという理由にはならないため、正しい用語が用いられていることを否定できない。



●冒頭の簡略化のための極一部例外

定型フォーマットのOCRを使用する場合、取引データを作る者はコンピューターで直接情報処理することを期待していると思われるが、 更なる例外(自動化可能OCR)もあるが、現在の技術的限界のため、受取側の人が見ることが前提となっている。 勿論OMRの場合は、この限界を完全ではないがクリアしているといえる。



●「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」との食い違い
7-10「複合機等のファクシミリ機能を用いて、電磁的記録により送受信し、当該電磁的記録を保存 する場合については、法第2条第5号に規定する電子取引に該当」 と、ある意味正しいことが書かれているが、意味が分かっていないだけに、たまたま真実に近い表現となっている。 電磁的記録とは、電磁的方式&データ化&電子計算機による情報処理の用であり、電子取引に要求されるものに勝手にデータ化を加えている。 これは、FAXを使用する場合はデータ化が必須なので、ある意味正しいが、根本的にFAXで電子計算機による情報処理の用のデータを 送受信することはない(バーコードを扱わなければ人による情報処理専用)なので、記述すること自体が不適切(非現実)である。
 ちなみに、法2五に「データ化」が含まれない理由は、Webによる電子取引等は、仕組み的に利用者(送信者)がホスト(受信者)の端末から 直接取引情報を入力(符号化)するため、送信者側でのデータ化を行わないからだと思われる。



●役所とのやり取りの記録(現在進行中。質問用紙2を先に回答希望。参考として本URLも提示。)
<質問>電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問4

- 質問用紙1 -
Q1電子メールやペーパーレス化されたFAXで取引すると、「電子取引」(法2五)に該当すると考えられるとのことですが、なぜ、法2条1項五号を提示しながらも、文理通りの「取引情報の授受方式」に着目せず、類推解釈としても疑わしい「取引データの授受方式」で判断しているのでしょうか。
Q2法規則第4条では、電子取引とFAXを使用した取引は異なるものとして、対語で使用されていることをどう理解すればよいのでしょうか
Q3.国税庁による法律の文理を大幅に超えた類推解釈については強制力が有ると考えていますか。有無の2択でお答えください。

- 質問用紙2 -
次の取引について、電子取引となるのはどれでしょうか。
① 印刷を行わない複合機により受けるFAXで、人の言葉で書いた内容にて注文情報を授受した場合(事後必ず画面で見る必要があります)
② 印刷を行わない複合機により受けるFAXで、両者間の規約に従いバーコード化した図形にて注文情報を授受した場合
③ 電話にて直接音声にて注文情報を授受した場合
④ 留守番電話の音声にて注文情報を授受した場合
⑤ カセットテープに音声で注文情報を入れて授受した場合
⑥ カセットテープに電子計算機による信号化した注文情報を入れて授受した場合
⑦ 電子メール添付の音声ファイル(電子計算機による情報処理は不可)にて、注文情報を授受した場合
⑧ 電子メール添付のテキストファイル(電子計算機による情報処理は不可)にて、注文情報を授受した場合
⑨ 電子メール添付の電子計算機による情報処理が可能となる規約によるテキストファイルまたはバイナリファイルにて、注文情報を授受した場合
⑩ 紙テープ(穿孔テープ)にて電子計算機による情報処理が可能となる規約による記録形式で注文情報を授受した場合

<回答>

01.2023/07/06 地方税務署    法律については答えられないから財務省に聞いてくれ。

02.2023/07/06 財務省      国税局の方が詳しいから国税局税務相談室に聞いてくれ。

03.2023/07/06 国税局税務相談室 おかしいですね。電子取引とFAXは直接繋がらないですね。調査開発課に聞いてくれ。

04.2023/07/07 国税局調査開発課 法律の解釈については各税務署が受付担当です。経緯は分かりましたが経緯をお話になってもう一度税務署にご相談ください。

05.2023/07/07 地方税務署    「情報」と「データ」の違いが分かりません。お会いして話をしましょう。

06.2023/07/12 地方税務署    質問用紙を渡し、1時間超えの質問内容の説明を行った。質問用紙1のQ3について、電子帳簿保存法一問一答や通達などに強制力はない。との回答を受けた以外は後日回答。

07.2023/08/22 地方税務署    上?の承認待ちなので、もうしばらく待って欲しいと連絡あり。どうやら質問用紙2についても担当署員が判断できないらしい。国税庁の指針通りなら担当署員が答えられるはずだが...と少し期待!

08.2023/08/29 地方税務署    審理専門官から質問用紙2①②のみ回答有り。両方とも電子取引とのこと。電磁的方式のデータを画面に表示することを「電子計算機による情報処理」だと勘違いしている様子。

09.2023/09/06 地方税務署    昨日、回答が遅いと国税庁にクレームを入れた(実は中小企業庁にも助けを求めた)件で、税務署からお詫びと、まだ回答準備中との連絡あり。

10.2023/09/15 地方税務署    税務署訪問。矛盾だらけだが、すべての回答あり(質問用紙1Q2は聞き忘れ)。
- 質問用紙1 -
Q1 文理解釈しているつもり。取引情報の定義は2条にあるが、取引データの定義はないため区別する必要はない。
Q2 再確認中
- 質問用紙2 -
① 電子取引・保存義務あり
② 電子取引・保存義務あり
③ 電子取引ではない
④ 電子取引ではない
⑤ 電子取引ではない
⑥ 電子取引ではない
⑦ 電子取引ではない(電子メール利用でも電子取引でない事例を認めた)
⑧ 電子取引・保存義務なし(電子取引であっても電子保存義務なしというケースが有るとのこと)
⑨ 電子取引・保存義務あり
⑩ 電子取引ではない





●主な更新履歴

2023/07/13
用語の「情報の授受」に説明追加
詳細説明の電子メールの添付ファイルで文書を送る場合の説明にテキストの構造図を追加
詳細説明の電子メールの添付ファイルで文書を送る場合に発生するデータの可能な処理を示す表を追加
詳細説明の最後に、法2五のカッコ書き内を主体とした技術論を排除した説明を追加
誤りの原因の図2にデータと情報の関係図とそれぞれの授受説明図を追加

2023/07/14
・昨日更新分の文言調整と補足追加

2023/08/16
電子帳簿保存法でも「情報」と「データ」は明確に区別していた

2023/08/18
用語「取引」についての説明追加(内容自体に影響はない)

2023/08/23
電子取引のデータ保存が強制される理由の推測を追加

2023/09/05
誤りの原因として最も影響が大きいと思われる「電子取引」という名称についての誤解を追加

2023/09/06
・昨日追加分の文言変更と説明追加

2023/09/15
・税務署からの矛盾だらけの回答を別ページで紹介しリンクを追加

2023/10/13
・電子取引とはどういうものかの結論のみ(要約)を別ページ作成でしリンクを追加
図1 情報の授受とデータの授受に概略図を追加
インターネットショッピング等のWebによる取引は電子取引ではない可能性が高いための訂正と説明追加


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