妻が夫名義で契約したら無効?
受信契約を妻が夫名義でした場合は無効となるケースがあります。
「夫が居ないので分からない」と相手に伝えた後で契約した場合は、本人が否定すれば無効となります。
たとえ、NHKに騙されたとしても、夫の判断が必要と伝えず契約してしまった場合は、日常家事債務として有効となります。
日常家事債務
NHK関係者に、「受信契約は日常家事債務なので奥様でも契約できます」と騙された人も多いのではないでしょうか?
実はこれは、本当と言えば本当ですが、限りなく嘘なのです。
日常家事債務による代理権とは、たしかに日常の生活に必要なことは夫婦の一方がもう一方を互いに代理できるというものですが、この範囲を決めることができるのはその夫婦だけです。
そもそも、これは、夫婦の一方が代理権があると主張した場合に、それが間違いであっても相手側を保護するためのものです。
「夫が居ないので分からない」すなわち、私には判断できない(代理権がない)と伝えた場合は、日常家事債務は成立しません。
代理権がないことを伝えているのですから、相手側を保護する必要が無いのです。
この後、夫名義で契約しても、双方無権代理であることを認識しているのですから、本人が否定すれば無効となりますし、妻が責任を取る必要もありません。
とにかく、受信契約だから日常家事債務が必ず成立するというものではなく、夫婦の一方が代理権を主張したなら受信契約くらいのものは日常家事債務になるというものです。
代理権の主張とは
黙って自分以外の名義で契約行為をすること自体が代理権の主張となります。
妻が夫名義のクレジットカードで日常生活品の買物をする場合などが該当します。
余談ですが、日常家事債務以外は代理権を主張された相手側にも、それが正当か確認する義務がありますので、通常は書面や電話等で本人意思を確認します。