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未成年者の契約は取消が可能

保護者同意のない未成年者による契約は取消が可能です。

これは民法第五条2で規定された未成年者の当然の権利です。

具体的な取消方法は、「未成年者 契約 取消」でググれば取消通知書の書き方まで出てきますので、そちらをご覧ください。

民法第五条3には該当しない

NHK関係者の代表的な嘘に、「小遣いの範囲なので民法第五条3に該当し取消しできない」というものがあります。

これは、とんでもないデタラメです。

●民法

第五条 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

民法第五条3が規定しているのは、単純なる売買,贈与契約についてであり、契約者の義務,負担がお金だけに限った場合のみです。


●日本放送協会放送受信規約

第3条2  放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等により、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければならない。

第8条   放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。受信機設置の場所を変更したときも、同様とする。

第9条   放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。

このように、契約者に支払い以外の義務を負わせる契約であるため、民法第五条3には該当しません。


また、社会通念上も、支払が1回で完結しないローンのようなものは保護者の同意が必要です。

民法第五条3は、小遣いの範囲の単純なる売買,贈与契約であれば、未成年者でも判断を誤る可能性が低く、仮に判断を誤っても被害が小さいから認められるというもののはずです。

放送法は特別法だから取消せないという嘘

受信契約は放送法という特別法による規定なので民法に優先するというのも真っ赤な嘘です。

放送法には、「受信契約は未成年者であっても単独の判断で良い」という内容は存在しません。

仮に未成年者が設置者として適切であり契約が必要な場合であっても、保護者の同意を強制しているのであって、保護者の同意を不要とする理由がありません。

放送法第六十四条も民法第五条も無理なく両立するものの片方を否定する必要性は全くないのです。

というか、放送法に記載されていないことが全てです。

そもそも未成年者は契約者として不適切な場合が多い

NHKにとってはどうでもいい話でしょうが、契約者は放送法にてNHK放送受信運用の総責任者に限定しています。

テレビを操作する者でも番組を視聴する者ではなく責任者なのです。

責任者は、受信設備の設置場所である住居や、運用のための資源(電気,テレビ)を用意し、維持できる必要があります。

つまりは金がかかりますので、受信料は勿論のこと、その他の支払能力,運用に関する決定権が求められます。

このため、通常は世帯主が契約者となります。


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