NHKの嘘に騙されるな TOP

解約方法

法律上の解約条件は、「今後NHK放送の受信をやめる」という意思決定だけです。

未払いの有無も全く関係がありません。未払いは解約後も残る債務なので解約の条件にする必然性がありませんし、そのような制約は何処にも存在していません。

また、受信契約の解約は、通常の契約とは異なり民法第540条によるものなので、契約者の意思表示がNHKに届いた時点で有効となります。

NHKへの相談は無駄

法律を守る気などカケラも無く、嘘ばかり言うNHKに解約の相談をすることは無駄なことです。

特に「解約したいんですけど」という電話は無駄な行為です。

これは「解約したいんですけど、どうですか?」と、NHKに意見を求めるものですから、法律や受信規約とは全く関係ないNHKの都合だけの話になってしまいます。

話をするなら、「解約します。解約用紙を送ってください。」と断定的に言ってください。

本来は、「解約します」と伝えた時点で法律上の解約は成立するのですが、一般常識として書面でやり取りするものなので、NHKが素直に応じるなら入手して書くべきです。

しかし、多くの場合は嘘を言うために理由を聞き、不当に用紙の提供を拒むので、「理由を教える必要はありません。解約用紙を送ってくれないなら、こちらで用意します。」と言うことになります。

2017/08/18追加

どうやら、NHKにも本当のことが分かっていて嘘を押し通せない人もいるようです。

嘘付いてゴネていた担当者に「NHKに解約の理由を制限する権利があるのか!」と言ったら解約できた(解約用紙が貰えた)との情報をいただきました。

参考にされる方は、もっと強気に「法律上、NHKに解約の理由を制限する権利は無いじゃないか!」と言ってみましょう。

でも、多くの職員は本当のことが分かっておらず、本当にNHK側に解約を制限する権利が有ると思っているので注意してください。

日を改めて、別の担当者に当たれば折れてくれるかもしれません。

解約条件は意思決定だけ

●日本放送協会放送受信規約

第9条   放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。

放送法第64条では「NHK放送を受信する者は契約しなさい」としているので当然ですが、受信規約にも書かれている通りNHK放送を受信することを止めるという意思決定をするだけで解約条件は成立します。

しかし、ここが詐欺師として優秀?なところで受信規約には「受信機を廃止」と書かれています。

これは、受信機=テレビだと勘違いさせるための罠ですから注意してください。

第1条2  受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)...

どうやら、受信規約内では、受信機=受信設備として取り扱っていますね。これは契約でも解約でもテレビの状態が関係するという誤解を狙ってのものです。

このため、電気通信の知識の乏しい裁判官ですら騙されてしまっていますが、受信機(テレビ)と受信設備は全く異なるものです。

放送法だって受信機と受信設備は区別されています。同じものではないからです。

NHKとしては、これを我々が混同し「テレビが有れば解約できない」と誤解してくれると非常に都合が良いので意図的に受信規約に仕込んでいるのです。

良く考えれば誰でも分かることです。

「テレビを廃止」というのは日本語として成立しません。受信機≠テレビだという証拠です。

廃止とは「止めて行わないこと」です。運用や実行などの人の行為にしか、かからない言葉です。

「赤字路線の廃止」とは、「赤字路線の営業を止めて行わないこと」ですね。

「受信機を廃止」と書かれている本当の意味は、「NHK放送受信可能な受信設備の設置(運用)の廃止」なのです。そうでなければ放送法第64条との整合性が保てないのは見れば分かると思います。

とにかく、「廃止」を解約条件としている以上、意思決定だけで解約条件が成立するということは疑う余地が無いのです。

民法第540条

NHK側は、放送法第64条にて契約に関する締結,解約について同意する権利を完全に剥奪されています。

これは、法律の規定により当事者の一方(設置者)が解除権を有することになるため、

民法 第540条     契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

が適用されますので、受信契約の解約は設置者の意思表示のみで成立します。

この意思に間違いや嘘が有ってもNHKは無力です。文句があるなら、法律で定められた通り解約処理を行った後に、話し合いや裁判で解決するしかないのです。

NHKの言い分が正しかった場合は、解約が無効になり未払いとなった期間の請求はできるのですから、ダダをこねて解約処理を行わないという選択肢はないのです。

また、意思表示の方法は自由です。解約届けをNHKが用意した書式でないとならないとする決め事は一切ありませんので、自分で用意した書式でも構いません。

紙である必要すらありませんので電話での口頭でも構いませんが、後でモメたときの証拠がないと、言った側が不利になりますので書面で通達するのが普通です。

こういう性質のものですから、円満に解約できるケースでは電話だけで済んだという実例は多く存在します。

解約手順

基本的には受信規約第9条に従った解約の意思表示がNHKに届いたという証拠が残るようにするだけです。

●日本放送協会放送受信規約

受信規約  第9条    放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由

その1)支払が銀行引き落とし等の場合は振込みに変更します

NHKが自由に引き落としできる支払い方法は危険(事務手続きの怠慢による遅延)ですから、予め継続振込に変更しておきます。

確実性を求めるなら、払込用紙が郵送で届くまで待ってから次に進みます。

手続きはネットでできます。「放送受信料 継続振込へのお支払方法変更のお手続き」でググッてください。

その2)解約届けを用意します

タイトルとして「放送受信契約解約届け」右の方に届出日を記入。

そして必ず「下記の放送受信契約を解約します」の一文を入れます。

その下に受信規約第9条の内容を正しく記載します。

(2)は現在の契約数が分からない場合は「すべて」で構いません。

(4)は「NHK放送が受信可能な受信設備をすべて廃止しました」とするのが確実です。

絶対に、ここで記入した日付や、実際に郵送した日付以降に、その1)を行ってはなりません。

支払方法の変更は支払意思が有るから行うものですから、その日付の方が新しくなると、解約の意思表示の取消しとなる可能性があります。

その3)解約届けを内容証明+配達証明郵便で郵送します

これが解約の意思(内容証明)がNHKに届いた(配達証明)証拠となります。

内容証明までは不要との意見もありますが、NHKの書式を使用しない場合は必須でしょう。

その4)NHKに文句を言われたら

住所や氏名が間違っていると言われた場合は、正しく訂正し、その3)をやり直す必要がありますので話を聞く必要があります。

それ以外はNHKの越権行為であり、事由が不適切だとかテレビが無くなったことを証明しろとか言っわれた場合は、「法的に応じる必要はありません」と突っぱねて構いません。

受信規約第9条2項を持出してきた場合も「住所,氏名,設置場所に間違いがないなら法的に応じる必要はありません」と突っぱねて構いません。

最終的には、「もう解約は成立していますので支払いはしません。不服があるなら裁判所を通してください」と言う覚悟が必要です。

その5)NHKに訴えられたら

内容証明+配達証明という証拠があることはNHKも分かっているはずなので、まず考えられませんが、ハッタリで裁判所経由の通達が着ることが想定されます。

この場合、泣き寝入りするか、戦うかは貴方の自由です。

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