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正論だけどやはり逃げた最高裁

2019年3月12日ワンセグ裁判の敗訴が確定しました。

私としては上告(憲法違反)が成立するとは思っておりませんでしたが、上告受理申立て(高裁判決の重大な誤り)は 認められると期待していたのですが、見事に裏切られる結果となりました。

正直言って最高裁の判断は正しいのですが、やはり最高裁は重大な判断からは逃げた という残念な気持ちでいっぱいです。

最高裁の言い分は正論ではある

最高裁はやはり役所だった。これが素直な感想です。

どんなに、国民全体の利益に反する結果であっても民事裁判なので当事者主張の不足については相手にしない。 当然と言えば当然で、ルールを曲げ片方の当事者の不足を補うようなことをすれば公平とは言えないのですが、 分かっていても割り切れないですね。


今回の判決は、このような内容のようです。
不受理という状況からの私の推測です。専門家の意見は聞いていません。

放送法64条ただし書きと電波法52条の関係から、 携帯電話という無線局の設備にて放送を受信した場合は、少なくとも法律の文面上は契約対象外だということは間違いのない ことです。

今回の上告で、部外者である私がこのことを盛り込んでいただいた(図の下部)のですが、これは原告側(原告そのものではない)の 立花氏がビデオで仰っている通り「新たな主張」 であり、第1審,第2審で主張していたこととは異なるものです。

したがって、第1審,第2審の原告主張に対する高裁の出した判決が間違っているという理由にはならない (上告受理申立ての法的要件を満たさない)との最高裁判断は教科書的には正しいと言えます。

私も第1審からの原告理由付けは間違いだと思いますが、結論自体は原告側が正しい可能性が高く、「新たな主張」は これを決定付ける可能性が高いのに、これが判断すらされないという裁判の仕組みに疑問を感じます。

でも、これが当事者同士の喧嘩のルールですから仕方ありません。

まだ負けた訳ではありません

この判決で絶望感を持った方はそれは早とちりです。

裁判の判決確定は当事者だけの効力しかありません。

同じ主張をすれば同じ結果になることは確定ですが、求める結論が同じ(契約不要)であっても、異なる主張(まだ判断されていない) なら、異なる結論を勝ち取る可能性は残されています。

放送法64条ただし書きと電波法52条の関係を理由とした契約不要の主張は、上告受理申立理由にならないとされ内容の判断が されていないのですから、第1審から新たな主張として最スタートは可能です。

とにもかくにも、 放送法の基本法である電波法上の設置者が通信事業者となっている以上、 契約が必要だとしても通信事業者が行うものであるという内容は今回含めていませんでしたから、 この点を中心に放送法64条ただし書きと電波法52条の関係を追求することは可能なはずです。

私自身にこの裁判を起こす理由(携帯電話のテレビで契約義務がないことを確認しなければならない理由)がないことが残念です。


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