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最高裁判決の日常家事に注意

最高裁が受信契約は民法第761条の日常家事債務の規定が適用されることを認めたらしいですが、これは、受信契約におけるすべてのケースではありません。ここに騙されないでください。

あくまで多くのケースの場合であり、特殊なケースは含まれません。

そもそも、「日常家事債務」(妻が妻名義で契約)と「日常家事債務の代理権」(妻が夫名義で契約)は微妙に異なります。

どちらが最高裁で判断されたのか知りませんが、ここでは「日常家事債務の代理権」の方についての適用についてを主体とします。

日常家事債務の代理権とは

最高裁一小判昭和44.12.18

①民法七六一条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」として、その明文上は、単に夫婦の日常の家事に関する法律行為の効果、とくにその責任のみについて規定しているにすぎないけれども、同条は、その実質においては、さらに、右のような効果の生じる前提として、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解するのが相当である。

②そして、民法七六一条にいう日常の家事に関する法律行為とは、個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものであるから、その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によつて異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によつても異なるというべきであるが、他方、問題になる具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属するか否かを決するにあたつては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。

③しかしながら、その反面、夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法一一〇条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。

すべての受信契約でない理由

最高裁の判決を要約すると

①日常の家事の代理権については明文化されていない

②具体的な範囲は、個々の夫婦の「慣習」などを含む諸条件と、客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。

③その行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり表見代理を拡大解釈して、第三者の保護をはかる。


ここで注目すべきは

②において、その法律行為の種類、性質等である「受信契約」は該当するとの最高裁による結果が出ているとしても、個々の夫婦の諸条件は考慮されるとしている。すなわち、個別の判断が必要だとしている。

③において、「信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり」としているのだから、夫婦の一方が「代理権が無いことを主張」した場合においては、信ずるにつき正当の理由は無い。また、当然ながら表見代理の性質とも全く合わず、単なる無権代理である。


すなわち、日常の家事の代理権が成立する条件は、受信契約であること以外に

夫婦の一方が代理権を主張したこと

個々の夫婦の諸条件が考慮されていること

の両方が成立している必要があります。


ただし、現実的に後者の不成立主張は難しいでしょうから、

すべてのケースで受信契約が日常家事債務ではなく、夫婦の一方が代理権を主張した場合においての多くが日常家事債務である

というのが正解でしょう。

どういう事かと言うと、奥様が「主人が居ないので分からない」などと告げたのに、半強制的にご主人名義で契約させられたら日常家事債務は成立しないという事です。

本当に受信契約は日常家事債務なのか

さらに最高裁の判断には疑問があります。

受信契約は放送法により契約者を限定していますが、いくら夫婦といえど、その契約者の資格(設置者=管理責任者)の無い者に日常家事債務だとして代理権を与えていいのでしょうか?

現在は違いますが、もともとの受信契約は免許制度ですから、この場合は確実に本人意思を無視することはできなかったでしょう。現在は免許ではありませんが、たいしたものではないとはいえ資格を要求しているのですから、似たようなものではないでしょうか。

もし最高裁がNHKと同レベルの稚拙な考えで、「受信料が取れるなら誰からでも良い」が基準となっていたら...恐ろしいことです。


ちなみに、夫婦の一方が自分名義で契約したなら、もう一方は日常家事債務ですよ。この場合は「代理」ではありません。


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