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NHKは解約拒否できません

NHK関係者の契約や解約に関する越権行為は目に余るものがあります。

相談されNHK側の意見として述べる嘘はある程度大目にみられるでしょうが、彼らには強制する権利は一切ありません。

嘘しか言わないNHK関係者に意見を求めること自体が無駄な行為です。

NHK関係者との会話での注意

特に多い間違いが、解約のときに「解約したいのですが」と問い合わせてしまうことです。

これは、NHKに質問し意見を求めるものとなってしまうため、NHKに「嘘を言ってください」と言っているのと同じです。

彼らには何ら決定権がないのに、「それでは解約できません」のように強制力があるような言い方をしますが、これも一つの嘘です。彼らが正しく回答するなら「NHKとしては、それでは解約要件を満たさないと考えています」と言わなければなりません。契約に関する最終判断の権利は、すべて我々にあります。

まずは、「契約しません」,「解約します。書類を送ってください」のように断定的に言えるように正しい知識を持つ必要があります。

解約拒否ができない理由

そもそも、期間の取り決めのない解約を事業者側が渋るなんてことは通常有り得ません。

期間の取り決めがないということは、いつでも解約が可能だということであり、NHKだけが異常というか違法なのです。

このことは放送法だけを見ても分かります。


放送法  第六十四条   協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

これは、文脈を整理すると以下のようになります。

条件αが成立した者Aは、者Bと契約をしなければならない。

ここで、最も注目すべきは、者B(NHK)に対し契約の拒否権を与えていないということです。

者Bに拒否権を与えているなら、「契約をしなければならない」の部分が、「契約の申し込みをしなければならない」となります。

通常の契約は、者Aの申込みと者Bの承諾により契約が成立しますが、上記文脈ではこのステップを認めておりません。


ここで類似の有料放送の条文と比べてみましょう。

放送法  第百五十七条  何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。

     第百四十八条  有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対しその有料放送の役務の提供を拒んではならない。

NHK以外の一般的な有料放送では、第百四十八条の存在により事業者側の拒否権を認めていますので、契約は申込みと承諾により成立することが窺えます。

受信契約では、この第百四十八条に相当するものが存在しないため、正当な理由が有ったとしてもNHKは契約の申し込みに対し拒否権が無いということです。

通信事業者(放送事業者を含む)は、もともと原則として相手を選べません。原則として拒否権は無いということであり、これが契約相手を「公衆」とする条件でもありますが、ここまで徹底しているケースは他に無いかもしれません。

契約書類に不備があり契約を受け付けることができないというケースと拒否は異なりますので注意してください。拒否とは自己都合で断ることです。


NHKが契約締結に対する拒否権が無いことは分かったと思いますが、では解約に関する拒否権を考えてみましょう。

まず、最初に述べた通り、受信契約は期間を決めて締結される契約ではなく、且つ、契約解除によるNHKの損失は発生しないため、社会通念上いつでも解約できることを同意したとみなされます。

NHKの事業廃止も有り得ませんから、NHK側理由における解約拒否は認められないということです。

また、NHK側では、放送法のデタラメ解釈を理由とした解約拒否を主張しますが、これも認められません。

NHKは単なる一企業に過ぎないため、自分の法解釈を意見として言うのは良いとしても、他人に強制することはできるはずがありません。そんな事すれば犯罪です。

NHK側の自己的理由,NHK側の勝手な法解釈は入り込む余地は全く無いという事であり、不服があれば不当に契約が解除されたとして裁判所に訴えるしかないのです。

また、放送法では「条件αが成立した者Aは、者Bと契約をしなければならない」との文脈より、条件成立(契約要否)の判断を者A、すなわち我々側に求めています。

現実的にも、我々とNHK側の条件成立の解釈が食い違った場合、NHK側が不服であれば、やはり裁判所に訴えるしかないのです。

もし、NHK側に解約を拒否する権利があるとすれば、それは我々が不要と考える契約を締結状態にするということですから、契約締結もNHK解釈で勝手にできるということと同じ意味(結果)を持つという非現実的な結果となります。

基本的に双方合意の契約の解約は双方合意が必要であり、一方に契約の合意が認められていない場合は解約も一方的にできるものです。

放送法にてNHK側の契約合意を認めていないということは、放送法にて解約にも合意を必要としないと定めているのと同義です。

もし、解約のためNHK側に損失が発生するのなら、その責任は解約する側に求められる場合もありますが、解約をさせないという選択肢はないのです。

受信規約第9条2の「事実を確認」とは

受信規約  第9条    放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由

      第9条2   NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。

これは答えを言ってしまえば(1)~(3)が正しくNHKに伝わり、解約すべき契約の特定ができたら解約処理を行うという意味です。

契約が特定できなければ解約処理はできませんね。これは拒否ではありません。

(4)については、上で述べた通りNHKは意見を超えての口出しはできませんので、単に解約時によくあるアンケートですから未記入でも構いませんが、余計なトラブルを防止する意味で、受信規約第9条にて例として認められている事由である「NHK放送を受信可能な受信設備を廃止しました」とするのが無難です。

(4)は間違った理由であれば、裁判という手段に訴える前に説得するためのものであり、解約の妨げに成り得ないことは上で説明した通りです。


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